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2004年07月12日

弁護士報酬の敗訴者負担に反対する全国連絡会、「敗訴者負担制度」を導入しないことを求める請願書

自由法曹団ホームページ

衆議院議長 殿
参議院議長 殿

「敗訴者負担制度」を導入しないことを求める請願書

請願趣旨

 司法制度改革推進本部の司法アクセス検討会において、訴訟代理人(弁護士・司法書士等)の報酬を敗訴者に負担させる制度の導入の可否を検討していたところ、昨年末、「各自負担を原則とするが、裁判上
で訴訟代理人がついて合意した時のみ敗訴者負担とする」(以下、r合意制」といいます)との多数意見によるとりまとめがなされました。このとりまとめを受けて、合意制に基づく民事訴訟費用等に関する法
律の一部を改正する法律案が提出されました。
 しかし、そもそも、訴訟代理人報酬の敗訴者負担制度は、市民の訴訟利用を萎縮させる弊害があり、私たちは反対です。r合意制」によっても、その問題点がなくなるわけではありません。
 司法制度改革推進本部のいう「合意制」は、「裁判における合意」を意味します。では、裁判外の私的契約(例えば、契約書等に「裁判になった場合は敗訴者負担とする」との条項を入れる)については、「裁判の場での合意が有効なのだから、当事者間の裁判外の契約での取り決めを無効とする理由はない」という形で、「お墨付き」を与えることになりかねません。消費者や労働者、中小零細業者、借家人など、契約上弱い立場の人は、契約に敗訴者負担条項を入れられることを拒否する自由は事実上ないと言わざるをえません。「合意制」の導入により、契約や約款にこのような敗訴者負担条項が普及することになり、結局、これら立場の弱い人たちは、これら訴訟代理人報酬の敗訴者負担をおそれて、裁判を起こすことも裁判を受けて立つこともためらうこととなり、泣き寝入りするほかなくなってしまいます。これでは、司法アクセスを促進するという司法改革の趣旨に反することは明らかです。
 以上の趣旨から、以下のことを請願します。

請願項目
一、民事訴訟における「弁護士報酬の敗訴者負担制度」の導入をしないこと

署名呼びかけ団体:弁護士報酬の敗訴者負担に反対する全国連絡会

〒102-0085東京都千代田区六番町13番地中島ビル1階四谷の森法律事務所内
電話03-3265-2771/FAXO3-3263-1084


投稿者 管理者 : 2004年07月12日 00:38

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