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2004年07月22日

横浜市、教育公務員に適用する懲戒処分の標準例を作成

横浜市教育委員会「横浜市の教育公務員に適用する懲戒処分の標準例」(2004年7月20日)
教育公務員に適用する懲戒処分の標準例・処分量定一覧(pdfファイル)

横浜市の教育公務員に適用する懲戒処分の標準例

1 目的及び基本事項
 とりわけ教育公務員の職務は、児童・生徒及び保護者との信頼関係によって成り立つものであり、公務員の中でも一段と高いモラルが求められ、社会からより厳しい目で見られていること等を踏まえ、平成16年7月13日の教育委員会にて『教育公務員に適用する懲戒処分の標準例』を策定し、全教職員に同標準例を配付いたしました。
 この『標準例』は、市長部局の標準例をもとに、教育公務員特有の事由及び特に厳正な処分を行う必要のある事由を追加・修正したもので、その処分の程度を公表することにより、処分の公平性、透明性を担保するとともに、不祥事の抑止効果を狙ったものです。
2 特徴等
(1) 本市における『懲戒処分の標準例』を踏まえつつも、特に本市教育の信用を著しく失墜させると判断される場合については、その処分の量定範囲内の、より重い方の処分を科すこととします。
(2) 教育公務員に対し、特に厳正な処分を行う必要のある事由(「体罰等」「わいせつ等行為」「教育公務員として不適切な行為」)について、標準例を別に定めました。
★ 悪質で常習的な体罰を行った者、過去に処分を受けたにもかかわらず体罰を繰り返し行った者及び継続的に体罰を行い児童生徒を負傷させた者に対し、最も重い処分として免職を設定。
★ 対児童・生徒に対する「わいせつ等行為」については、原則として免職。
3 処分の決定にあたって
 具体的な処分の決定にあたっては、従来どおり、対児童・生徒に関する非違行為か否か、非違行為の動機、結果、保護者や地域への影響等を総合的に考慮したうえで判断することとします。
教育公務員に適用する懲戒処分の標準例・処分量定一覧(pdfファイル)


投稿者 管理者 : 2004年07月22日 00:46

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