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2004年08月02日

懲戒処分取り消し訴訟 鈴鹿医療科学大教授らの請求棄却−津地裁

毎日新聞地方版(2004/07/31)

 大学から不当に懲戒処分を受けたとして、学校法人鈴鹿医療科学大学(鈴鹿市岸岡町、中村實理事長)の男性教授(59)と同助教授(48)が懲戒処分の取り消しと昇級停止分の損害額など約211万円を支払うよう求めていた訴訟の判決が30日、津地裁であった。内田計一裁判官は「処分は不当に重いとはいえない」などとして、原告の請求を棄却した。
 判決によると、教授は99年9月、別の男性教授らのセクハラを告発する文書を理事会に送ったが、「不適切な文書を配布した」として戒告処分を受けた。また、助教授は00年7月、同大に赴任予定だった他大学の教授に就任拒否を促す電話をしたが、「教員採用選考に介入した」として減給1カ月(1万円)の処分を受けた。
 判決では、教授の訴えについて、「さしたる調査もなく文書を配布したことは、同僚に重大な侮辱を加えるもので、懲戒は不当とはいえない」と指摘。また助教授の訴えについても「原告の行為は教員採用に不当に介入したものである」とした。


投稿者 管理者 : 2004年08月02日 00:02

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