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2004年08月17日

東京都立大学・短期大学教職員組合、大阪府立大学教職員組合、全大教とともに公立大学の法人化問題について文部科学省と会見

東京都立大学・短期大学教職員組合が大阪府立大学教職員組合、全大教とともに公立大学の法人化問題について文部科学省と会見 (手から手へ第2296号 2004年8月13日)

 東京都大学管理本部が第4回経営準備室運営会議に提出した「法人組織(案)」、「定款(たたき台)」によると、次のような重大な問題があります;
○ 理事会規定が存在しないため、理事長がワンマンで全てを決定出来る
○ 事務局長を副理事長とし、実質的に学長を超える権限を持つ
○ 教授会が大学の組織上どこにも位置づけられていない
 地方独立行政法人法に基づく公立大学の法人化が全国的にすすめられる中で、大阪府立大でも設置者権限を振り回した、およそ「大学改革」の名に値しない行政主導で法人化が進められています。
 一方で、地方独立行政法人法の制定の際には、大学の教育・研究の特性に配慮した「公立大学法人の設立に関しては、(中略)、憲法が保障する学問の自由と大学の自治を侵すことがないよう、大学の自主性・自立性を最大限発揮しうるための必要な措置を講ずること」と付帯決議がなされています。東京と大阪で進められている公立大学の法人化の動きを、その認可の審査にあたる文部科学省の担当者が、地方独立行政法人法による大学の法人化の趣旨に照らして、審査の過程でどのようなチェックを行おうとしているのかについて見解を問い、また大学の現場で今何が起こっているのかを説明するために、組合は8月6日に文部科学省との緊急の会見を行いました。
 会見には、文部科学省から大学振興課の嘉藤課長補佐、公立大学係の堀内係長等が、都立大・短大教職員組合からは浜津委員長と乾副委員長、大阪府立大学教職員組合から中嶋書記長、全大教からは、森田書記長、藤田書記次長が参加しました。
 会見では、最初に全大教が、公立大学の法人化について、地方独立行政法人法で附帯決議がなされているにもかかわらず、東京都や大阪府はこれらを無視した形で法人化が進められようとしていることについて説明し、その後文部科学省とのやりとりが次のように行われました。(以下の発言者見出しで、「全大教」とあるのは、全大教、都立大・短大教職員組合、大阪府立大学教職員組合を指します。)
 
…(中略)…

 全大教:大阪府の定款によれば、「地方独法」の「公立大学の特例」の仕組みに沿って教育研究審議機関と経営審議機関の定めがある。ところが実際にはその上位規定にある人事委員会の定めが全くされていない。また、「任期制」についても「教育研究審議機関」が教員の人事に関することも司るということになっているにもかかわらず、そこでは審議されず、教員任期法の趣旨にも反する形で助手全員に任期制を適用するということで極めて乱暴なやり方になっている。「地方独法」の附帯決議にも「大学の自主性・自律性が最大限発揮しうる仕組みとすること」と明記されている。これは公立大学を法人化する際きちんと対処するよう政府に対する要請でもある。審査では、是非実態も踏まえて行って頂きたい。
 文科省:大阪府立大の定款の審査はこれからである。法の基準に沿って審査することになるが、おっしゃっているお話も踏まえてやっていきたい。
 …

続きは上記サイトで参照して下さい。

投稿者 管理者 : 2004年08月17日 00:21

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