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2004年08月27日

「靖国神社参拝違憲判決」で3裁判官の罷免要求 理由はなんと「政治的目的で判決を書いたことは、裁判官としての職務を逸脱した越権行為」

首相の靖国「参拝は違憲」 3裁判官の罷免要求 訴追請求提出へ運動

産経新聞(8/24)

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる違憲訴訟で今年四月、福岡地裁の亀川清長裁判長が「主文」で原告の損害賠償請求を棄却する一方、判例拘束力のない「判決理由」で「参拝は違憲」とした問題で、市民団体が二十三日までに、「判決は越権行為で違憲」などとして、亀川裁判長ら三裁判官の罷免を求めて国会の裁判官訴追委員会に数多くの訴追請求状を提出する運動を始めた。
 この団体は都内に本部を置く、首相らの靖国公式参拝を求める国民運動団体「英霊にこたえる会」(会長・堀江正夫元参院議員、会員数百二十万人)。訴追請求状によると、「判決は(形式上勝訴のため)被告の憲法第三二条『裁判を受ける権利』を奪うもので憲法違反」「政治的目的で判決を書くことは、裁判官としての職務を逸脱した越権行為。司法の中立性、独立を危うくした」などとしている。
 訴追委は衆参両院議員十人ずつの計二十人で構成、国民からの訴追請求状を受け、訴追を行うかどうかを決める。訴追が決定すると、弾劾裁判所で罷免、不罷免の判決が下される。罷免判決は、児童買春をした裁判官に対する判決(十三年十一月)など五件がある。


投稿者 管理者 : 2004年08月27日 00:43

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