個別エントリー別

« 名誉棄損訴訟、帝京大の請求棄却 東京地裁 | メイン | 米軍ヘリ墜落事件、県内各大学教職員が9月20日に緊急シンポ予定 »

2004年09月02日

日米地位協定、現場封鎖と検証関係

琉球新報](9/01)より

■日米地位協定一七条10項b(関連部分)

…施設および区域の外部においては、前記の軍事警察は、必ず日本国の当局との取極に従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用されるものとし、その使用は、合衆国軍隊の構成員の規律及び秩序の維持のため必要な範囲内に限るものとする。

■日米地位協定第二三条(関連部分) 日本国および合衆国は、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員および軍属並びにそれらの家族並びにこれらのものの財産の安全を確保するため随時に必要となるべき措置を執ることについて協力するものとする。

■日米地位協定についての合意議事録 第一七条10(a)および10(b)に関し、(関連部分)

2 日本国の当局は、通常、合衆国軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設もしくは区域内にあるすべての者もしくは財産について、または所在地のいかんを問わず合衆国軍隊の財産について、捜索、差し押さえまたは検証を行う権利を行使しない。ただし、合衆国軍隊の権限のある当局が、日本国の当局によるこれらの捜索、差し押さえまたは検証に同意した場合は、この限りでない。

■日米地位協定の実施に伴う刑事特別法  第一三条 …合衆国軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押(差押状の執行を含む。)または検証は、合衆国軍隊の権限のある者の同意を得て行い、または検察官もしくは司法警察員からその合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。

【基地運用関係】

■日米地位協定第三条(関連部分)

1 合衆国は、施設および区域内において、それらの設定、運営、警護および管理のため必要なすべての措置を執ることができる。
3 合衆国軍隊が使用している施設および区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならない。

[関連ニュース]
<ヘリ墜落と地位協定>飛行強行・「軍事優先」止められず(琉球新報8/30)
<ヘリ墜落と地位協定>現場状況・米兵100人が一斉に現場へ 大学構内に非常線(琉球新報8/30)
<ヘリ墜落と地位協定>施設外の警察権/緊急避難の度超える(琉球新報8/30)
<ヘリ墜落と地位協定>米軍の封鎖・「主権侵害」を浮き彫り(琉球新報8/30)
沖縄以外では現場検証認める 地位協定、恣意的に(琉球新報8/31)

投稿者 管理者 : 2004年09月02日 00:32

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/1732

コメント