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2004年09月20日

鈴鹿国際大訴訟 元学部長らに200万支払い命令−地裁判決

毎日新聞地方版(9/17)より

 鈴鹿国際大学(鈴鹿市郡山町)の久保憲一教授が、ミニコミ紙上の発言などを理由に事実上教授を解任する処分を受けたのは不当だとして、同大を経営する「享栄学園」(名古屋市中区)と元同大国際学部長らに対し、処分の無効と慰謝料500万円の支払いを求めていた訴訟の判決が16日、津地裁(内田計一裁判長)であった。内田裁判長は「学問の自由は保障されなければならず、処分は懲戒事由がなく無効」などとして、訴えの一部を認め、元学部長らに対し、慰謝料200万円を支払うよう命じた。
 判決文によると、久保教授が99年11月のミニコミ紙上で行った発言について、大学は「教授として不適切」と辞職を求める決議をし、戒告処分とした。大学はその後、同教授に事務職への異動を命じ、教授会への出席や教育活動を禁じた。
 内田裁判長は判決で、「学問の自由は保障されねばならず、研究成果の発表の自由は十分尊重されなければならない」などと指摘した。ただ、久保教授は「教授」の身分にとどまっており、大学側が一時命じた事務職への異動命令の撤回を求めた部分については、地裁は「訴えの利益がない」と却下した。

享栄学園の戒告処分など無効 教授の訴訟に判決 津地裁=三重

中部読売新聞(2004/09/17)

 鈴鹿国際大(鈴鹿市)の久保憲一教授が同大を運営する「享栄学園」と同大の教授ら二人を相手取り、戒告処分と教育活動を禁じた業務命令などの無効と、慰謝料約500万円を求めた裁判の判決が十六日、津地裁であった。
 内田計一裁判長は「戒告処分などの理由とされた原告の発言は、学問の自由から尊重されるべきであり、処分の理由はない」として、戒告処分や一部の業務命令の無効を認め、教授ら二人に200万円の慰謝料の支払いを命じた。
 久保教授は、一九九九年十一月の地域紙のインタビュー記事で、県人権センターの展示内容を「自虐史観に基づくもの」などと批判する発言をしたとして、二〇〇〇年初めから教授会への出席や教育活動などを禁じられていた。
 久保教授は判決を受けて「言論、学問の自由が守られたということで評価したい」と話した。一方、鈴鹿国際大は「判決文を読んでいないのでコメントできない」としている。


投稿者 管理者 : 2004年09月20日 00:13

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