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2004年11月25日

横浜市立大学教員組合、追加要求事項を提出

横浜市立大学教員組合
 ∟●横浜市立大学教員組合週報/組合ウィークリー(2004.ll.8)

追加要求事項を提出

 さきに組合は基本要求事項を提出していますが、今月4日、追加要求事項を小川恵一学長および清水一男大学事務局長宛てに提出しました。ひきつづき就業規則の早期提示を求め、またあわせて中期目標などに関する緊急を要する問題について要求を提示することが主な目的です。

追加要求事項

 横浜市立大学教員組合は、9月15日付けの基本要求事項に加えて当面、以下の事項を横浜市立大学学長および横浜市立大学事務局に対して要求する。

1.現行の労働条件・研究教育条件の維持
 独立行政法人への移行に際し、現行の雇用、労働条件を下回るような不利益変更をしないこと。また、研究・教育条件の劣化・悪化も行わないこと。そのことが予算面でも保障されるよう、来年度予算要求においても考慮すること。
(説明)労働条件の不利益変更が許されないことは、労働法制が前提とする当然の権利である。このことが、当組合の要求の最も根本的な事項である。また、研究・教育条件の劣化・悪化も、研究者・教育者としての教員の労働条件の悪化、不利益変更を意味するので、これを行わないこと、および、これを行わないようにするための予算面での配慮を要求するものである。

2.中期目標・中期計画案について
 市会に提出する中期目標・中期計画案に、原則として全員を対象とする任期制と年俸制を盛り込まないこと。
(説明)任期制と年俸制の問題は、現在、労使間の交渉事項となったまま、その実現について労使のあいだに合意が形成されていない。この状況のまま、中期目標・中期計画案にこれらを盛り込んでこれらを既成事実化することは、誠実交渉の原則に反する。

3.就業規則案の提示
 就業規則案を早急に組合側に示し、それに関する交渉に応じること。就業規則案の作成が遅れている場合には、部分的な案であっても組合に示し、その部分に関する交渉に応じること。
(説明)速やかに就業規則案を示すことが、誠実に交渉するための不可欠の条件である。

4.その他の事項に関する交渉
 その他、基本要求およびこの追加要求に関連する情報は、すみやかに組合側に提供し、常に、速やかにかつ誠実に交渉に応じること。
(説明)法制度の定める誠実交渉義務を果たすために、必要不可欠である。

〒236-0027横浜市金沢区瀬戸22-2
横浜市立大学教員組合045-787-2320


投稿者 管理者 : 2004年11月25日 00:51

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