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2004年11月24日

助教授改め「准教授」に 中教審提言、法改正へ

共同通信(11/22)

 大学の教員組織の在り方を検討していた中央教育審議会の委員会は22日、現行の助教授を准教授(仮称)に改める報告案をまとめた。助手についても、主な職務内容を「自ら研究教育をする」人と「研究教育の補助者」の2種類に分ける。それぞれの名称は今後決める。
 現行の学校教育法は「大学は学長、教授、助教授、助手および事務職員を置かなければならない」と定めている。文部科学省は中教審大学分科会の審議などを経て、早ければ次期通常国会に改正案を提出する。
 現行法は、助教授の職務を「教授の職務を助ける」と定めているが、実際は独立して教育研究をする教員が多数存在。国際的通用性の面からも助教授という名称は不適切との指摘がある。
 このため名称を「准教授」とし、職務も教授と同じ「学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する」に変更する。ただし、教授とは待遇などに差を設けるよう求めた。


[同ニュース]
「助教授」廃止し「准教授」を新設…中教審方針(読売新聞11/23)
「准教授」新設へ 中教審「助教授は実態に合わず」(朝日新聞11/23)

投稿者 管理者 : 2004年11月24日 01:49

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