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2005年02月08日

総務省、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」の策定

「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」の策定(平成17年2月7日)

平成17年2月7日
総務省

「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」の策定

○   国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の役員の報酬等及び職員の給与の水準については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(PDF)(平成16年9月10日閣議決定)により、毎年度、総務大臣が定める様式に基づき公表することとされています。

○   総務省では、同閣議決定を踏まえ、その公表方法等の案を作成し、パブリックコメント手続を行うとともに、関係省庁及び外部有識者による「独立行政法人の給与水準の公表に関する勉強会」において検討を行ってきました。 ※   公表方法等の案については、本年1月19日から同月27日までの期間で意見募集を行った結果、意見の提出はありませんでした。

○   今般、別添(PDF)のとおり「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」を策定したので、これを文部科学大臣あて通知するとともに公表するものです。

○   今後、文部科学大臣及び各国立大学法人等は、本ガイドラインに沿って役職員の給与等の水準を公表することとなります。

国家公務員や全大学と比較 国立大の給与公表で指針

共同通信(2/07)

 総務省は7日、昨年4月に法人化された国立大などについて、役職員の給与水準を公表する際のガイドラインを作成した。
 給与や賞与、各種手当のほか、役員については業績評価など支給額を決めた理由も公表。職員分は国家公務員や全大学職員の各給与平均を100としたラスパイレス指数を使って水準が適正かどうかや、大学間で比較できるようにする。
 対象は89の国立大と国立天文台などを再編した4つの大学共同利用機関法人で、文部科学相が毎年、実態調査を実施し人事院が集計する。
 国立大法人の役職員は、非公務員化に伴い人事院の俸給表の適用を受けなくなり、各大学が独自の給与体系を設定。


投稿者 管理者 : 2005年02月08日 00:27

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