個別エントリー別

« 日本科学者会議、核保有国は核兵器廃絶の「確かな約束」を実行せよ | メイン | 横浜市大新聞、【論評】「地域貢献」を考える »

2005年04月22日

日本私大教連、「学校教育法の一部を改正する法律案」の国会審議にあたってのお願い

日本私大教連
 ∟●「学校教育法の一部を改正する法律案」の国会審議にあたってのお願い

衆議院文部科学委員会 理事各位
参議院文教科学委員会 理事各位
2005年4月7日
日本私立大学教職員組合連合
中央執行委員長 今井 証三

「学校教育法の一部を改正する法律案」の国会審議にあたってのお願い

 先生には日頃から私学振興のためご尽力賜り、心より御礼申し上げます。

 さて、ご案内のように今国会に文部科学省から「学校教育法の一部を改正する法律案」が提出されております。4月にはいり国会での審議が開始される時期を迎えると思います。そこで国会審議にあたり、いくつかの点を明かにしていただければと考え、陳情申し上げたいと存じます。

 今次学校教育法改正案は、①短期大学卒業者への学位授与(第68条の二第1項)、②助手を区分して「助教」を新設すること(第58条第1項)、③「助教授を廃止し准教授を設けること」(同)とあります。このうち、①と②については、その目的・意図ともにわかりやすいのですが、③および第58条の「ただし書き」の規定の内容・意図するところがわかりにくく、改正後の教育研究組織等の在り方が想定しづらいものとなっています。また、学校教育法の改正とあわせて大学設置基準の改正も行われるはずですが、この大学設置基準改正の内容も判然としません。

 以下、第58条の改正と関連する大学設置基準の改正について指摘させていただきます。
ご賢察賜れば幸いです。

1、第58条の改正に係わって

 第58条1項に「ただし書き」が追加され、「ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。」と改正提案されています。
 この「ただし書き」部分の理由・趣旨が明瞭ではありません。「組織編制として適切と認められる場合」教授だけが置かれますが、認められる場合とそうでない場合はどこがどう違うのか分かりません。また、助教授(准教授)、助手(助教または助手)を必置でなくすことが、どのような意味で「活性化」、「国際的な通用性」につながるのかが不明瞭です。
 申し上げるまでもなく教育研究組織の編成・あり方は大学にとって最も基本的で最重要な事項ですから、大学改革をすすめるうえでもこの点が曖昧では現場が混乱しかねません。
 国会審議を通して、文部科学省から具体的な事例などを提示させ、明らかにしていただければと存じます。

2、第58条と関連する大学設置基準(昭31省令第28号)の改正にかかわって

(1) 第58条第1項で、助教授を廃し「准教授」を設け、助手のうち新たに「助教」を置くわけですから、「大学設置基準(昭31省令28号)」(大学設置基準は省令なので、その改正は国会の審議を経ず行われますが)「第4章 教員の資格」の第14条(教授)、第15条(助教授)、第16条(講師)、第17条(助手)に規定されるそれぞれの資格も改正されるはずですが、それはどのように改正されるのか、これも審議を通じて明かにしていただければと存じます。同様に「短期大学設置基準(昭50省令21号)」「第7章 教員の資格」にも教授、助教授、講師、助手の資格が規定されていますが、それらはどのように改正されるのか明らかにしていただければと存じます。
(2) また今次省令改正では、「(講座制・学科目制に関する規定を削除して)各教員の役割の分担及び連携の組織的な体制の確保や責任の明確化についての規定を新設」(文科省ホームページ上での説明)とあります。
 これは「大学設置基準 第3章 教員組織」の第7条(教員組織)、第8条(学科目制)、第9条(講座制)を削除し、新規定を設けることと思われます。
 この「大学設置基準 第3章 教員組織」の改正は学校教育法58条の改正を受けてのものであろうと考えられますが、その理由・趣旨が明瞭ではありません。学科目制・講座制はそれぞれの教育研究組織の基本的なあり方を規定しますが、それを削除する理由は何なのでしょう。そのうえで新設される組織は、既存の学科目制・講座制とどこが共通しどこが違うのかなど、判然としません。この点も明らかにしていただければと存じます。
 また、学校教育法58条ただし書きの「組織編制として適切と認められる場合」との関連についても、明らかにしていただければと存じます。
以上


投稿者 管理者 : 2005年04月22日 00:18

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi311/mt/mt-tb.cgi/1143

コメント