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2005年05月30日
セクハラ免職、2審も認定 広島高裁
共同通信(5/27)留学生にセクハラ(性的嫌がらせ)をしたとして懲戒免職処分になった広島市立大国際学部の元教授(68)が、セクハラの事実はなく処分は不適正として、広島市長に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁は27日、1審広島地裁判決を支持し、請求を棄却した。
牧弘二裁判長は、判決理由で「留学生の証言は合理性があり、セクハラの存在が認められる。大学の処分の手続きも相当だ」と述べた。
元教授は上告する方針。
投稿者 管理者 : 2005年05月30日 00:03
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