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2005年06月03日

東北大、論文無断使用損賠訴訟:教官に100万円支払い命令-横浜地裁判決

毎日新聞(6/02)

 研究成果の無断使用で著作権を侵害されたうえ、いじめを受けたとして、東北大大学院医学系研究科の大学院生だった神奈川県内の女性が、講座教授と指導教官の講師に計3000万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁(川勝隆之裁判長)は1日、論文の一部無断使用で権利を侵害し精神的苦痛を与えたと認定、指導教官に100万円の支払いを命じた。教授の責任や著作権侵害、いじめの請求は棄却した。
 判決や訴状などによると、女性は94年1月から指導教官の講師のもとで糖尿病の研究を始め、96年にチームを外れた。その後、講師は96~98年、学術誌などで論文などを発表した際、女性が博士論文などで用いたデータの一部が使用されていた。
 判決は論文のうち1本を「講師が使用できる範囲を超え、女性に帰属する部分を無断使用し権利を侵害した」と認定。著作権は「思想・感情や、創作性のある表現が再生されていると認められない」と棄却した。いじめも「客観的証拠はない」と退けた。


投稿者 管理者 : 2005年06月03日 00:44

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