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2003年10月10日

大学教員の労働条件(労働時間制度)はどう変わるか?!

厚生労働省:大学教員の研究業務に「裁量労働」制を適用する告示案(平成16年1月1日から施行)   

「労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)」の施行に伴う関係省令の改正等について, 労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づく「厚生労働大臣の指定する業務」の一部を改正する告示案

1  労働基準法第38条の3第1項に規定する裁量労働の対象となる業務として労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務に、学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究する業務に限る。)を追加するものとすること。
2  この告示は、平成16年1月1日から施行するものとすること。

厚生労働省の告示案
「首都圏ネットワーク」のパブクック・コメント(10月8日)

「労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)」の概要はこちら ≫ 改正労働基準法では,「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 との規定が新設されました。


投稿者 管理者 : 2003年10月10日 18:23

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