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2003年10月16日

労働訴訟における弁護士報酬の敗訴者負担制度についての意見 日本労働弁護団

司法制度改革推進本部司法アクセス検討会で議論されている「弁護士報酬敗訴者負担制度」の導入可否についての日本労働弁護団の意見

(結論)
(1) 一般的な弁護士報酬敗訴者負担制度は、市民の司法アクセスを著しく阻害するものであって、その導入に強く反対する。
(2) とりわけ、労働訴訟への両面的敗訴者負担制度の導入は、労働者・労働組合の司法アクセスを著しく阻害するものであって、絶対反対する。
(3) 労働訴訟のうち使用者の労働諸法規違反の是正を求める訴訟や行政事件については、労働者が勝訴したときには使用者や行政機関に労働者側の弁護士報酬を負担させる片面的敗訴者負担制度を導入すべきである。

1.日本労働弁護団 「 労働訴訟における弁護士報酬の敗訴者負担制度についての意見 」(2003年9月1日)
2.司法制度改革推進本部司法アクセス検討会(第1回〜第18回会合)の議事概要
3.日弁連 「弁護士報酬敗訴者負担の取扱い」に関する意見(2003年8月22日)
4.経団連の意見(司法アクセス検討会第18回2003.9.19日議事概要)

(経団連) 「日本経済団体連合会、経営法友会の意見を紹介したい。これらの団体では片面的敗訴者負担に反対している。当事者を外観から強者、弱者に分けて議論をするのはどうかということである。その前に、両面的敗訴者負担についてどのような範囲のものを適用除外とするかの検討をすべきではないかということである。」

投稿者 管理者 : 2003年10月16日 11:32

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