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2003年10月02日

富士大学解雇事件 本訴「訴状」を盛岡地裁に提出!

原告に加えられた数々の権利侵害の実態が明らかにされる!
川島茂裕さん, がんばれ!!

2002年4月17日,富士大学から川島茂裕助教授が不当解雇された「富士大学解雇事件」の続報。
  2003年7月15日,盛岡地裁(高橋譲裁判官)は,学園の解雇事由を退け,原告川島茂裕さんの全面勝利となる地位保全・賃金支払・研究室貸与を認める仮処分を決定した。
  しかし,被告の学校法人富士大学は不当解雇を撤回する姿勢を見せず,逆に原告に対して本訴すべき旨を地裁に要請。その結果,原告川島茂裕さんは,2003年9月1日付で,本訴「訴状」を盛岡地裁に提出した。
 訴状では,助教授としての地位確認,未払賃金と人権侵害に対する損害賠償,および研究室貸与を請求し,解雇理由が存在しないこと,解雇手続きが違法であることなど,本件解雇の違法性を詳細に述べている。特に,2001年から始まった2度の不当配転,および人格権・研究権・教育権侵害の事実を10点にわたって明らかにし,さらにボーナスにおいても不当な賃金差別があったと訴えている。

富士大学解雇事件 本訴「訴状」の全文はこちら ≫
(上写真 原告の川島茂裕助教授)

投稿者 管理者 : 2003年10月02日 00:29

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