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2003年11月02日

富士大学解雇事件本訴裁判  第1回口頭弁論が10月31日盛岡地裁で開催!

原告(川島さん)代理人 訴状をもとに本件の特徴について意見陳述!
 
 「本件は、(解雇事件では通常、慰謝料請求がないところ)損害賠償の請求が特徴である」と途中、前置きして、以下、次のように続けられました。 「労働法の常識を無視した乱暴な人事権の行使。被告・理事長グループの不当な仕打ちは、(訴状)第5に詳細に述べている。失礼極まりない理事長グループの勝手な運営を許さず、教育・研究権を守ることが、本件の特徴である。これによって、広汎な支援組織もできている。大学教員としての生命線を絶たれかねない事件である。」

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第1回口頭弁論の内容を詳報するHPはこちら ≫

富士大学の主張:
「私立大学を設置する学校法人と私人間に、憲法第23条の学問の自由の保障規定が適用されない」(答弁書より)
富士大学側「答弁書」全文 ≫

投稿者 管理者 : 2003年11月02日 14:23

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