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2004年01月24日

広島女学院大、助教授が処分と授業停止で損害賠償訴訟

(共同通信1/23)

 違法な解雇処分(その後撤回)と授業停止で研究などに重大な支障をきたしたとして、広島女学院大(広島市東区)の助教授(59)が同大を運営する学校法人に1150万円の損害賠償を求める訴訟を起こし、第1回口頭弁論が23日、広島地裁(長瀬敬昭裁判官)で開かれた。大学側は一部事実関係を認めたが、争う姿勢を示した。
 訴状によると、大学側は2002年12月「宗教行事に欠席するなど熱意が欠如している」などとして、03年3月に解雇すると助教授に通知。
 同年2月、助教授が広島地裁に地位保全の仮処分を申し立てたところ、大学側は解雇を撤回したが、同年4月から一切授業を担当させなかった。

投稿者 管理者 : 2004年01月24日 01:07

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