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2004年02月09日

育児・介護休業法改正、今通常国会に提出へ

平成16年1月16日に労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)に諮問した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」について、同審議会から厚生労働大臣に対して、答申が行われた。
 厚生労働省は、これを受けて法律案を作成し、今通常国会に提出する予定。

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」についての労働政策審議会からの答申について(1月23日)
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」

[改正案の骨子]
育児休業について
(1)労働基準法改定(2004年1月1日施行)で,有期雇用の上限が1年から3年(専門職は3年から5年)に延ばされたことから,一定の条件を満たす有期雇用者も育児休業の対象に加える。
(2)保育所に入れないなどやむを得ない場合,子どもが1歳6ヶ月になるまで育児休業期間を延長できる。
介護休業について
(1)介護休業は1人の要介護状態ごとに1回,通算して93日まで拡大する。
看護休暇の新設
(1)小学校就学前までの子どもを持つ労働者1人につき,年5日まで看護休暇を取得できる。

[関連ニュース]
「育児・介護休業法の一部改正法案要綱について」全労連の談話(2004/01/21)
新聞報道
「契約社員も育児・介護休暇 厚労省、05年から施行へ」(共同通信1/23)

投稿者 管理者 : 2004年02月09日 00:30

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