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2004年02月26日

「労働組合法の一部を改正する法律案要綱」の労働政策審議会に対する諮問について

坂口厚生労働大臣は,2月16日,労働政策審議会に対し,「労働組合法の一部を改正する法律案要綱」について諮問した。

改正内容の骨子は,以下の3点。
1.労働委員会における審査体制の整備
「地方労働委員会」の名称を「都道府県労働委員会」に変更する, 委員の増員など。
2.不当労働行為事件の審査の手続
公益委員の除斥及び忌避の手続,審査の計画 ,証人等出頭命令等についての不服申立て,和解等に関することがら。
3.訴訟
労働委員会が物件提出命令をしたにもかかわらず物件を提出しなかった者(審査の手続において当事者でなかった者を除く。)は、裁判所に対し、当該物件提出命令における当該物件により認定すべき事実を証明するためには、当該物件に係る証拠の申出をすることができないものとすることなど…
4.罰則
正当な理由がないのに、出頭せず、若しくは陳述をしない者若しくは物件を提出しない者、宣誓をしない者、虚偽の陳述をした者等を罰するなど…

「労働組合法の一部を改正する法律案要綱」

投稿者 管理者 : 2004年02月26日 01:24

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