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2004年04月01日

京大再任拒否事件裁判、京都地裁判決は井上教授の請求を却下 「任期は同意の上」 ?

京都新聞(3/31)より引用

任期制訴訟 教授の請求を却下 京都地裁「任期は同意の上」

 任期制教授の再任を拒否したのは学問の自由の侵害だとして、京都大再生医科学研究所元教授の井上一知さん(58)が、京大総長や国を相手に地位確認などを求めた訴訟の判決が31日、京都地裁であった。八木良一裁判長は「井上さんは任期満了によって地位を失った」などとして請求を却下、または棄却した。

 判決によると、井上さんは1998年に同研究所教授に昇任し、2002年に再任審査を申請した。専門家でつくる外部評価委員会は再任に賛成したが、研究所教授らでつくる協議員会は再任を認めない決議をした。

 井上さんは▽恣意的な決議で、学問の自由の侵害にあたる▽大学側は「何回でも再任される」とだまして任期制に同意させたので、任期付きの昇任処分は無効−などと主張。八木裁判長は「井上さんは任期制に同意した上で昇任しており見解は採用できない」と述べた。さらに「井上さんは同意書を自ら作成して昇任しており、処分の効果は左右されない」とした。


投稿者 管理者 : 2004年04月01日 00:06

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