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2004年04月02日

鹿児島国際大学懲戒解雇事件仮処分異議申立裁判、鹿児島地裁判決(3月31日付) 被告大学の申立を却下!

 三教授側、全面勝訴!

「予備的解雇」は解雇権の濫用であり無効!

 鹿児島国際大学を経営する津曲学園当局が,解雇された三教授の地位保全等を命じた2002年9月30日付け鹿児島地裁「仮処分決定」の「取り消し」等を求めた異議申立裁判の決定が,鹿児島地裁で下された(決定文書は3月31日付,文書交付は4月1日)。
 同決定は,学園側の申立を全面的に却下し,三教授側の主張と仮処分決定の正当性を認めた。また同決定は,争点について仮処分決定よりも更に立ち入った判断を示し、三教授に対し学園側が挙げた懲戒事由は「懲戒事由に該当するとは認められない」と断じた上で、「予備的解雇」通告についても、「前記のとおり、債権者らには懲戒事由に該当する事実は認められないから、予備的解雇は解雇権の濫用に該当し無効である」としている。

 なお,鹿児島国際大学懲戒解雇事件裁判に関する今回の判決は,仮処分裁判(2002年9月30日)鹿国大報道訴訟名誉毀損・損害賠償裁判(2004年1月14日)に続いて,3度目の三教授側勝訴判決です。つまり,3連勝です。これを踏まえて、賃金仮払い継続申立裁判の決定が下される見通しで、そのあと「本訴」が山場を迎え、最終準備書面の提出、結審を経て、解雇無効・地位確認についての判決が下されることになります。

本判決文(全文)はまだ手元にありませんので,後ほど掲載します。
学園側の仮処分判決に対する異議申立書(2002年12月25日)

[用語解説−鹿児島国際大学が行った三教授への「予備的解雇」とは何か]
 2002年9月30日の懲戒解雇事件仮処分決定によって三教授側が勝訴したあと,学園側は,もし本訴で懲戒解雇が認められないとしても「普通解雇する」と三教授に通告した。これを「予備的解雇」と呼んでいる。
 学園は「予備的解雇」を通告した理由として,懲戒解雇後の三教授記者会見やインターネット等で「懲戒処分の有効性を貶め本学の名誉を毀損した」,「反省が全く見られない」等をあげており,権利侵害も甚だしいものであった。その結果,三教授はこれまで「懲戒解雇」と予備的「普通解雇」という2つの不当解雇にさらされる羽目に陥っていた。今回の異議申立裁判の決定は,この予備的解雇も解雇権の濫用で無効だとした。
「予備的解雇」通告(2002年10月25日)
「予備的解雇」通告問題の不当性について(本訴「訴状」の解説)

投稿者 管理者 : 2004年04月02日 00:05

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