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2004年04月28日

京大職員組合、総長宛「日々雇用職員、時間雇用職員に関わる労働条件通知書交付中断を求める」要請書

京都大学職員組合サイト(新着4/21)より
「日々雇用職員、時間雇用職員に関わる労働条件通知書交付中断を求める」要請書(PDF)

2004年4月20日

京都大学総長 尾池和夫殿

京都大学職員組合

中央執行委員長 大西広

要 請 書

日々雇用職員、時間雇用職員にかかる労働条件通知書交付の中断を求めます

 最近、複数の部局において、日々雇用職員、時間雇用職員に対し、労働条件通知書(以後、通知書とする)が交付されております。しかし、契約更新の特約部分において、部局においてその条件が異なっており、通知書を見た職員に動揺と不安が広がっています。
 これまで部局が異なっても、日々雇用職員、時間雇用職員として同様の条件で勤務しており、少なくとも同一の事業場内で特約条件に差異を設けるのは不適切であると考えます。
 また、通知書交付の際、その写しに受領者の署名捺印を求め、それと引き替えに、有印通知書を交付している部局があると聞きます。当該通知書の交付は労働基準法第15条の「労働条件の明示」および、14条2項に基づき厚生労働大臣が定めた「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」(以後、基準とする)に則った手続きであると思われますが、上記いずれの条項・基準においても、労働条件、更新の有無、更新の判断基準を明示すれば足りるのであって、明示の際に労働者の署名捺印を要件としていません。署名捺印がないことにより、通知書を交付しないという対応は、労基法15条に抵触の疑いがあります。
 現在行われている、通知書交付にかかる手続きは上記のような問題点がありますので、当該手続きを一旦中断し、労働組合や関係諸機関で協議し、問題のない形で再実施されることを要請します。


投稿者 管理者 : 2004年04月28日 00:05

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