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2004年06月07日

弘前学院大学不当解雇事件、当局側の仙台高裁秋田支部への「控訴理由書」

 下記の裁判書面は,弘前学院大学解雇事件において,2004年3月18日の青森地裁弘前支部の決定に対し,これを不服として即日控訴した学校法人側が,その後仙台高裁秋田支部に同年5月7日付で提出した書面です。これによれば,教員の教員不適格性のうちのいくつかについて,地裁判決の判断に不服があるものとするだけで,整理解雇の要件の否定に反する反論や,解雇決定に至るまでの違法性・注意義務違反との判断への反論はなく,それらの解雇権濫用の判断には容認したものとみられます。
 以下,「控訴理由書」の冒頭のみを掲載します。

平成16年(ネ)第28号地位確認等請求控訴事件
控訴人 学校法人 弘前学院
被控訴人 ○○ ○

控訴理由書

平成16年5月7日

仙台高等裁判所秋田支部民事部御中

控訴人訴訟代理人 弁護士 俵 正市
同(担当〉 小川 洋一

1原判決の認定及び判断の問題点

 原判決は,被控訴人の大学講師としての不適切な行動を認定しながら,不適切な原告の言動が学生にそれほど大きな影響を与えたとも思われないということを主な根拠に,職務の遂行に支障をきたすものであったとまで認めることはできないとして,本件解雇が通常解雇としても解雇権を濫用したものであると判断している。控訴人としては,原判決の事実認定及びそれを元にした被控訴人が大学講師としての適格性を欠いているとまでいうことはできないとした判断が誤っていると思料するものであり,以下詳述する。

…以下,省略


投稿者 管理者 : 2004年06月07日 00:19

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