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2004年07月06日

富士大学不当解雇事件本訴裁判 第4回口頭弁論(7月2日)の報告

富士見ネット通信(第6号)より


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富士大学 教育裁判
7月2日の第4回口頭弁論のご報告
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傍聴にお越しくださいまして、ありがとうございました。お忙しい時間を割いて、原告を心配し、大学・教育現場の状況を憂い、公正な裁判を期待し、民主主義を守り発展させるために、足を運んでくださったことでしょう。傍聴に来てくださった方々は、盛岡市民、原告の住まいがある北上市民、県内大学の教員(現職・退職された先生)、労働組合関係者、国民救援会関係者の方々、合わせて約30人でした。今回、傍聴にご参加いただけなった多くの方々のために、7月2日の第4回口頭弁論のご報告をさせていただきます。裁判長や双方の弁護士さんのご発言を速記録のようにそのまま復元して並べても、わかりずらいと思いましたので、やりとりの要点をまとめます。

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(1)裁判所(裁判長)による提出書面の確認
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裁判長から、この間に裁判所に提出された原告・被告双方の準備書面の確認が行われました。今回提出された準備書面は、原告側から、被告富士大理事長による1999年から始まる教育研究に対する権利侵害の過程、原告が担当・分掌してきた科目・校務、勤務時間、図書館利用教育批判についての反論、経済史と日本経済史との区別などについてです。被告側からは、これまでに原告が提出した主張への再反論と2001年の経済史の講義内容と方法に対する非難でした。

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(2)この間の争点は原告の勤務時間
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この間の争点は、原告の富士大学での勤務時間についてです。被告富士大法人側は、原告が富士大学において所定勤務時間の5割しか勤務していない、と主張して解雇事由に掲げています。しかし、原告川島には、そもそも欠勤がありません。富士大学教員には、授業や会議、学生指導のための出勤以外、自宅研修が認められています。被告は、事務職員の勤務時間体系を教員に適用するからです。これまでの仮処分(簡易裁判)でも、被告の主張がまったく受け入れられなかったので、今回でも結論が見えており、被告側は、具体的に主張することが嫌なのです。被告側が前回の法廷で主張すると約束しながら、今回も何も具体的な主張がないので、原告側は、求釈明申立書(答えてくださいという要求書)を提出しています。原告側菅原弁護士「解雇から2年以上も経過しているので、主張できないはずはないので具体的事実を明らかにするように求める」。被告側弁護士「反論したい」。裁判長「どのくらい(までに書面が提出できるか)?」。被告側弁護士「ひと月あまり。来月半ば」。裁判長から、証人尋問に入りたいので、そのための陳述書の準備をしてくださいとも促されました。

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(3)被告側(富士大法人)の弁護士の役割は、引き延ばし
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このあと、次回期日の打ち合せに入りましたが、ひともめ。裁判長「8月26日」、被告側弁護士「学会のため、9月半ば」、裁判長「9月17日」、同弁護士「不都合」、裁判長「9月16日」、同弁護士「不都合」、裁判長「9月13日」、同弁護士「不都合」、原告側小笠原弁護士「学会だそうだがどうしてか」、裁判長「どういう予定なのか、代理人(弁護士)が関係しているのか?」、被告弁護士「いいえ」。説明−富士大学を会場にして9月3日〜6日に統計関連学会連合大会が開催されますが、理事長は挨拶する程度。結局、9月24日(金)午後1時10分からと決まりました。

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次回 第5回 口頭弁論
9月24日(金) 午後1時10分開廷
盛岡地裁 301号法廷
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同日、12時30分から、盛岡・内丸教会において、傍聴予定者の集い
同日、2時ころから、富士見ネット結成1周年のつどいを行います。

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会の活動にかかわるご連絡
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富士見ネットが活動をはじめましたのは、昨年10月からでした。この間、皆様からの会費・カンパをお預かりしております。その会計のご報告を9月末までにさせていただきます。

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富士大学教育裁判を見つめる市民ネットワーク
(略称 富士見ネット)
〒020−0015 岩手県盛岡市本町通3−18−32−101
岩手私教連(岩手県私学教職員組合連合)内
電話 019−622−0947  FAX 019−622−1291
電子メール fujimi@aw3.mopera.ne.jp
ホームページ(URL) http://www5f.biglobe.ne.jp/~fujimi/
郵便振替口座  富士見ネット 02260−5−62181
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投稿者 管理者 : 2004年07月06日 00:48

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