個別エントリー別

« 静岡県議会、自民が「教育基本法の早期改正を求める意見書(案)」を提出! | メイン | 超勤手当資金不足、九州大に支払い指導へ »

2004年07月08日

「君が代」伴奏拒否の教諭 「都教委の処分は適法」 東京高裁

毎日新聞(7/07)

 入学式の「君が代」斉唱の際、小学校教諭の女性がピアノ伴奏を拒否したことの是非が争われた訴訟で、東京高裁は7日、東京都教育委員会による教諭の戒告処分を適法とした東京地裁判決(昨年12月)を支持し、教諭の控訴を棄却した。宮崎公男裁判長は「公立学校の教職員は、職務の公共性から思想・良心の自由が制約されることがあり得る。学習指導要領では国歌斉唱を指導することになっており、個人的な思想で校長の伴奏命令を拒否できない」と指摘した。

 判決によると、教諭は50代の音楽教諭。日野市の小学校に勤務していた99年4月、国歌斉唱のピアノ伴奏を校長から命じられたが思想信条を理由に拒否した。都教委は同年6月、「職務命令違反だ」として戒告処分とした。

[同ニュース]
2審も都教委戒告処分支持 君が代伴奏拒否で(共同通信7/07)
君が代伴奏訴訟の2審判決 都教委処分取り消し求める( 共同通信7/07)
二審も都教委戒告処分支持 君が代伴奏拒否で(東京新聞7/07)
君が代伴奏拒否で再び敗訴=戒告の小学教諭−東京高裁(時事通信7/07)
君が代伴奏訴訟教諭の控訴棄却 東京高裁判決(西日本新聞7/07)

以下,第2東京弁護士会が「君が代」ピアノ伴奏を強制した校長に対して出した「勧告書」を掲載したサイト
http://member.nifty.ne.jp/eduosk/toukyou-kannkoku.htm

第二東京弁壌士会発第469号
2004年(平成16年)2月18日
国立市立国立第二小学校絞長 殿

第二東京弁護士会
会 長

勧 告 書
              

 当会人権擁護委員会は、申立人○○○○○氏からの標記に関する人権救済申立事件につき、下記のとおり勧告いたします。


【勧告の趣旨】      
1.相手方国立市立国立第二小学枚校長○○○○は,申立人○○○○に対し、「君が代」のピアノ伴奏について、思想・良心の自由を守るために行いたくないとする申立人に対して、その理由を知ったうえでなおピアノ伴奏を行うことを強制しないよう、勧告する。
2.同相手方は、「君が代」のピアノ伴奏について、職員会議での教職員の意見を十分聴取したうえで、できる限り申立人を含む教職員の理解と納得を得られるよう努力するよう、勧告する。
【勧告の理由】
 別紙調査報告書記載のとおり(本件は併合審査となっておりますので、貴殿に係る部分の報告書を添付します)。

以 上


投稿者 管理者 : 2004年07月08日 00:05

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/1393

コメント