個別エントリー別

« 広島大教職員組合、労基署に調査要求(続報) | メイン | その他大学関係のニュース »

2004年07月15日

信州大構内の神社違憲訴訟、「憲法の精神に反し不相当」 藤原英夫帝京大学教授の賠償請求は棄却 東京高裁

 本サイト記事のコメント欄において,7月1日,帝京大学藤原英夫教授からの以下のようなコメントを頂きました。

信州大学の国有地に神社があり、学長他の管理職、出入り業者たち59名で、その祭礼を行ってきた。これは憲法20条,89条の政教分離規定,教育基本法9条に明らかに違反する。目下、東京地裁,東京高裁で提訴中。

帝京大学教授
藤原英夫

上記問題の控訴審判決が7月14日東京高裁であった。それが以下の時事通信の記事です。なお,同教授は信州大神社問題で論文も書いています。HP上でそれを見つけましたので,リンクします。
「教育基本法と憲法政教分離原則の新しいケース― フィールドワーク その2 国立大学の神社」(2004年)

国立大構内の神社、憲法上不相当=賠償請求は棄却−東京高裁

時事通信(7/14)

 信州大学(長野県松本市)の敷地内に神社が存在することは、政教分離を定めた憲法に違反するとして、同市に住む藤原英夫帝京大学教授が、信州大に慰謝料の支払いと神社の移転を求めた訴訟の控訴審判決が14日、東京高裁であった。根本真裁判長は「藤原教授の信教の自由が現実に妨害されたとはいえない」と述べ、1審同様請求は棄却したが、「神社の存置は、憲法の精神に反し不相当」との判断を示した。
 判決によると、神社は江戸時代から存在。1946年に信州大が現在の場所に移転した際、一度は敷地外に移転したが、56年以降、元の場所に戻った。維持費などに公費は支出されていない。


投稿者 管理者 : 2004年07月15日 00:43

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/1451

コメント

 信州大学神社訴訟の東京高等裁判所控訴審の判決は、棄却ではあるが、「国ないし信州大学が憲法89条の精神に明らかに反する不相当の行為である」違反するとの判決であり、実質勝訴と考えられます。
 しかし、即日、最高裁判所に上告いたしました。
 なお、翌日の7月15日朝日新聞、読売新聞新聞の朝刊全国版に詳細な判決紹介記事が、掲載され、憲法89条違反の判決見出しでした。
 本件は、教育基本法改訂問題と直接関係する重要判例でして、従って憲法改正問題とも直接関係するものです。

藤原英夫
帝京大学教授

投稿者 藤原英夫 : 2004年07月16日 02:26

 信州大学構内神社違憲訴訟資料について

 平成16年7月14日東京高等裁判所控訴審勝訴判決、同21日上告取り下げによる確定手続きを受けて、本件判決及び証拠、関係資料等を公開と致します。

 憲法新判例ケースですので、今後研究を要すると思われます。
 
 なお、本人訴訟として、判決資料等をハンドリングしています。

連絡先;
帝京大学教授 藤原英夫
teikyo@anet.ne.jp/

投稿者 藤原英夫 : 2004年07月25日 01:19