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2004年07月01日

元広島女学院大助教授、解雇無効確認求め提訴=広島

大阪読売新聞(2004/07/01)

 広島女学院大(広島市東区)の元助教授らが西垣二一学長の職務執行停止を求める仮処分申請をした際、「報道機関に公表して大学の名誉を傷つけるなどした」との理由で解雇されたのは不当として、元助教授が三十日、同大に解雇無効の確認を求めて地裁に提訴した。
 訴状によると、元助教授は一九九五年四月に同大の宗教主任として採用された。教授会の信任を得ないのに西垣学長が任期の切れる四月以降も学長を続けるのは不当として、教授と三月、学長の職務執行停止の仮処分を地裁に申し立てたところ、四月に「公表は大学に対する名誉毀損行為」などとして解雇された。
 元助教授は「解雇に当たって教授会で審議されなかったのは学内規定に反し、合理的な解雇理由とはいえない」と主張。西垣学長は「解雇は規定に従い、手続き通りに行った問題のない処分」と話している。


投稿者 管理者 : 2004年07月01日 00:48

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