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2004年08月14日

東京都立大学・短期大学教職員組合弁護団、「勤務条件交渉についての弁護団意見」

「勤務条件交渉についての弁護団意見」(2004年 7月28日)より

勤務条件交渉についての弁護団意見

2004年 7月28日
東京都立大学・短期大学教職員組合弁護団
弁護士 尾林 芳匡 
弁護士 松尾 文彦
弁護士 江森 民夫

1 「任期制」について
2 定款および規則の提案
3 当局の提示する勤務条件は不利益変更
4 「昇任基準」と「任期制」との連動
 (1)誠実に答える姿勢を欠いた回答
 (2)当局自身の資料によって連動は明らか
 (3)「政策選択」の名による合理化は許されない。
5 「旧制度」は不利益変更
 (1)不利益変更は明白
 (2)昇任(人事)は教学部門で決すべき


投稿者 管理者 : 2004年08月14日 00:28

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