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2004年08月30日

鹿児島国際大解雇事件、仮処分(再)申立裁判で地裁が賃金仮払いを命じる!

 8月27日、鹿児島地裁(平田豊裁判官)は、賃金仮払いを求める仮処分再申立裁判(2003年10月15日提訴)において,原告三教授の訴えをほぼ認める決定を下しました。
 この裁判は,先の「地位保全等仮処分決定」(2002年9月30日)における1年間の賃金仮払いの期限が2003年9月で切れたことに伴い,三教授側が再度,賃金仮払いを求めていた裁判です。今回,鹿児島地裁の決定は,主文で「2004年6月から8月までの3ヶ月間の賃金仮払い」と「2004年9月から第1審確定までの賃金仮払い」を命じました。なお,三教授の申立内容は「2003年10月から本案確定までの仮払い」でした。
 三教授は,昨年10月以降現在まで約10ヶ月間,無給状態が続いていました。地裁決定は過去8ヶ月分の仮払いを認めませんでしたが,ひとまず,無給状態から脱することができました。
 また,判決文では,「懲戒解雇の有効性について」,「懲戒解雇事由に該当すると認めるに足りる疎明資料はない」とはねつけ,また「予備的解雇の有効性について」(すなわち2002年11月の仮処分決定後インターネット等で自らの主張をした等を事由とする追加的「普通解雇について」)も「疎明資料はない」として,いずれも解雇の有効性を否定しています。したがって,解雇の有効性に関わり三教授側の主張を認める同様の地裁決定は,今回で3回目となりました。

 なお,鹿国大事件に関わる裁判はいくつもありましたので,簡単な年表だけ掲載しておきます。

(1)地位保全等仮処分申立裁判(2002年4月提訴、同年9月末に三教授側全面勝訴)
(2)解雇無効・地位確認等請求裁判(本訴)(2002年11月提訴、口頭弁論進行中,現在10回目が終了。)
(3)上記仮処分決定に対する学園側の異議申立裁判(2002年12月提訴、2004年3月末に三教授側全面勝訴)
(4)南日本新聞社と八尾教授に対する学園側の名誉毀損損害賠償訴訟(2003年4月提訴、2004年1月に学園側全面敗訴、判決確定)
(5)2003年10月以降の賃金仮払い継続を求める仮処分再申立裁判(2003年10月提訴、2004年8月27日、仮払いを認める判決)
(6)上記異議申立を却下した地裁決定に対する学園側の保全抗告裁判(2004年4月提訴、その審尋は7月12日に電話会議の形で行われ、審尋が終了した)

 本訴裁判の方は,現在口頭弁論の10回目が終了し,9月13日に第11回目が予定されています。いずれも原告側の証人尋問です。

今回の判決文の全文は下記のホームページのURLに掲載いたしております。
「賃金仮払い仮処分命令(2004年8月27日)」全文

今後とも引き続き,ご支援よろしくお願い申し上げます。
(ホームページ管理人)

投稿者 管理者 : 2004年08月30日 00:39

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