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2004年09月27日

富士大学解雇事件、9月24日第5回口頭弁論の報告

富士見ネット通信7号より転載

9月24日、第5回口頭弁論のご報告です。毎度のごとく、約10分で終了しましたが、実はその内容は、以下のように、たくさんたあったのです。

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(1)書面の確認
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法廷では、はじめに、前回以後、裁判所や相手方に提出された書面の確認をします。本来ならば、その内容を双方の弁護士さんが、陳述・主張するのですが、これを省略してしまいます。そこで、裁判長は、「この(準備書面)ままで(変更なく主張したことにしますが)よろしいか」と、双方の弁護士さんに確認しています。
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(2)どのような準備書面が提出されているか
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・被告側からは、前回の法廷直前に解雇事由をまとめて主張した書面と、今回までに、原告の出勤日数は、所定日数の59%、所定時間の47.7%にすぎないという書面が提出されています。
・原告側からは、解雇事由に全面的に反論した書面と、大学教員の職務は時間管理になじまない特殊な性質のものである、それは被告も認めている、所定勤務日数・時間が存在しない、就業規則の勤務時間制を適用しない旨を被告理事長も教授会で明言していた、被告の主張に即して計算すると所定勤務日数の101%、時間数の99%であること、を3年間の詳細な勤務実態表で反論しています。そもそも原告には、遅刻・早退、欠勤は0(ゼロ)です。さらに、研究室の使用権にかかわる主張書面が提出されました。
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(3)原告側の書面に対する被告側弁護士の反応
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「(原告側からの準備書面を)検討して、必要なら11月半ばまでに反論したい」。富士大の理事長が、被告席で、書面と書証を見ていましたから、その席で被告弁護士からはじめて見せられたのでしょう。
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(4)今後の進行について
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裁判長「証人申請について。立証計画についての準備は可能か?」と双方の弁護士さんに尋ねています。前回、裁判長から「陳述書の準備をしてください」といわれています。この意味は、そろそろ証人尋問に入るので、証言者のリストアップと、その方に陳述書を書いていただいて、その方に実際に証言していただく必要があるかを判断するので、そのリスト(証拠申出書といいます)を、次回までに提出してください、ということです。年明けから、いよいよ証言がはじまります。
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(5)正教授会議事録の原本提示について
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原告が事務職員に強制的に異職種配置転換された際、被告が根拠としたのが、正教授会という教授のみで構成される人事教授会の審議の結果でした。その正教授会で、原告が反論の機会さえ与えられずに「経済史担当として不適任である」と決め付けらました。そこで、本当にそのようなことが決議されたのか、証拠として提出されている議事録の原本を見せて欲しいと、前回の法廷で主張していました。
 これに対し、裁判長は、左陪席裁判官(判決文の原稿を書く役割の若手裁判官)と相談したうえで、「裁判所は入らない(関知しない)ので(終了後)廊下で(行って欲しい)」とのことでした。そこで、廊下でのやりとり。議事録の裁判所に提出される前の原本のみを見せてきたので(議事録署名人の朱印が入っていました。その署名人は、理事長自身や学長補佐という自作自演ということばそのままです)、当方「前後の議事録も見て比較しないと、それが本当に議事録かわからないので、ファイルごと見せて欲しい」。被告側弁護士「改竄したというのか」といいました。次回、ファイルごと持参してくるのでしょう。これが議事録であったとしても、解雇を正当化する証拠にはならないものです(正教授会では解雇決議はしていませんので)。念のため、ということです。
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(6)次回の第6回口頭弁論日程
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11月19日(金)午後1時10分から、盛岡地裁301号法廷にて。今回、被告側弁護士さんは、裁判長が提示した上記日程に、すぐ同意しました。それにしても2か月後です。
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(7)証人尋問の直前まできました
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次回には、その氏名が明らかになります。証言を楽しみにしておられる皆様、その予習のため、次回はぜひ傍聴にお越しくださいませ。

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投稿者 管理者 : 2004年09月27日 00:08

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