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2004年10月04日

大阪経済大入学辞退、授業料など返還命令…大阪高裁

読売新聞(10/01)より部分抜粋

 大阪経済大(大阪市)の1999年度入試に合格し、入学を辞退した元受験生が、大学側に入学金と授業料など計68万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が1日、大阪高裁であった。大谷種臣裁判長は授業料の不返還特約について「浪人生活をしたくないという受験生の心理に便乗し、不当な利益を得ようとする暴利行為で、公序良俗に反して無効」と述べ、元受験生の請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更し、大学側に授業料など41万円の支払いを命じた。入学金の返還請求は棄却した。 ………

[同ニュース]
元受験生が逆転勝訴=消費者契約法前で返還命令−入学前納金訴訟・大阪高裁(時事通信10/02)
また元受験生が逆転勝訴 契約法前の前納授業料返還(共同通信10/01)

投稿者 管理者 : 2004年10月04日 01:04

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