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2004年10月13日

鳥取大に110万賠償命令 「研究活動禁止は違法」

共同通信(10/12)より

 セクハラ行為を理由に停職処分を受けた鳥取大工学部の助教授(54)が、復職後も大学から講義や研究などを禁じられ、精神的苦痛を受けたなどとして、大学に1650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、鳥取地裁は12日、110万円の支払いを命じた。
 山田陽三裁判長は「学生と接触しない研究活動を禁じる必要性があったとはいえず、限度を超え違法」と認定。一方、学生への講義などの禁止については「学生、職員に良好な環境を確保するのが目的で違法ではない」と判断した。
 助教授側は「講義などを禁じた大学の業務命令は事実上の懲戒処分に当たり、二重の処分で違法だ」と主張していた。


投稿者 管理者 : 2004年10月13日 00:15

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