個別エントリー別

« 国公労連、「国公権利裁判」で東京高裁に控訴 | メイン | 九州大学教職組執行委員会の声明、「北海道演習林での寒冷地手当、引き下げを許さず」 »

2004年11月05日

論文援用で著作権侵害 大阪地裁 元研修員の請求棄却

京都新聞(11/04)

 自分の論文を援用した研究論文が雑誌に掲載されたのに執筆者から外されたのは著作権侵害だとして、京都薬科大(京都市山科区)の元研修員(41)が在籍した研究室の教授(57)に慰謝料などを求めた訴訟の判決が4日、大阪地裁であり、山田知司裁判長は元研修員の請求を棄却した。

 判決によると、元研修員は中国出身で1997年から同大学に在籍し、薬剤の研究論文を書いた。教授らは後に研究論文を作成し専門雑誌に掲載されたが、執筆者に元研修員の名前はなかった。

 元研修員は「掲載論文は自分の論文を援用しており、執筆者から省いて発表したのは著作権侵害だ」と主張。教授は「元研修員は研究を手伝っただけで、掲載論文は自分や助教授らで得た知識だ」と反論していた。

 山田裁判長は「著作権法の保護対象は思想や感情の創作的表現なので、論文に科学上の同じ知識があっても著作権侵害にならない」と指摘。さらに「元研修員は実験の一部に従事しただけで、知識を得たとしても主体的な研究によるものではない」とした。


投稿者 管理者 : 2004年11月05日 00:55

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi/mt/mt-tb.cgi/2208

コメント