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2004年11月05日

弘前学院大学不当解雇事件控訴審、学校法人側が元学生を証言台に立たせると申出

 青森地裁で今年3月18日に原告教員勝訴、学校法人側が仙台高裁秋田支部に即日控訴した標記事件について、第1回控訴審が7月5日に、第2回が8月26日に行なわれ、10月21日に第3回が行なわれる予定でしたが、北東北地方は台風23号の影響がなかったにも拘らず、学校法人側代理人が大阪から来られないということで延期されました。

 上記地裁判決では、原告教員の整理解雇・通常解雇の合理性を否定した上で、解雇決定に至るまでの違法性・注意義務違反との判断をし、解雇権の濫用としているにも関わらず、学校法人側はこれらに対して全く反論せず、認定されなかった教員の「教員不適格性」とされる事例のいくつかについて異議を唱えることによって、議論を本筋から大きく逸らし、かつ、教員が疲弊するように事件の長期化を謀っています。
 さらに、以下に資料を示すように、10月21日に予定されていた裁判に前後するようにして、元学生を証人として呼び出す申出書が学校法人側代理人より裁判所を通じて通知されました。これは元学生の人権その他を大きく侵害する可能性があり、学校を経営する法人として大きな問題があると考えられます。

 延期された次回控訴審第3回は11月22日午後4時からの予定です。また、10月15日の時事通信によれば、学校法人弘前学院は、教員の整理解雇を相変わらず主張しているにも拘らず、新たに看護学科(定員50)の設置申請を文科省に行なっており、本件裁判との整合性が全く見られず、二重基準で大学経営をしていると考えます。

以上

平成16年(ネ)第28号地位確認等請求控訴事件
控訴人   学校法人弘前学院
被控訴人  ○○ ○

証拠申出書

平成16年10月20日

仙台高等裁判所秋田支部 御中

控訴人訴訟代理人
弁 護 士  俵  正市
同(担当)  小川 洋一

 控訴人は,以下の通り,人証の申し出をする。
1 人証の表示
 ○○ ○○(呼び出し)
2 尋問予定時間    40分
3 証明すべき事実
 原告の教員としての不適格性
4 事実及び当事者との関係
 弘前学院大学文学部の卒業生で,控訴人主張の学生Bである
5 尋問事項
 別紙尋問事項書記載の通り


投稿者 管理者 : 2004年11月05日 01:00

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