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2004年11月16日

富士大学解雇事件本訴裁判、第6回口頭弁論のご案内

富士見ネット通信、第9号(2004/11/15)より

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第6回口頭弁論のご案内
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 11月19日(金)第5回口頭弁論が開催されます。
 12時半から、内丸教会(岩手医大循環器センター西側)にて、資料配布と法廷内容の予習の会があります。1時前に、盛岡地裁1階西側の道交待合室にお越しください。石割桜のある正面入口から入って、左の壁沿いにお進みください。1時に、3階の301号法廷に、ご入室ください。3階といっても、階段では、4階にあたります。1時10分、開廷です。

 終了後、内丸教会にて、傍聴者集会を開きます。弁護士さんから当日の法廷の解説をしていただきます。3時に終了予定です。

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第6回口頭弁論の予想される内容
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(1)この間、裁判所と双方に提出された準備書面と書証の確認
原告側-証拠説明書、証人申出書(あとで解説します)、証拠書面(意見書、陳述書)被告側-準備書面6・7・8(いずれも、これまで原告主張の反論です。新しい主張はありませんでした)
(2)次回の法廷日時について
本来ならば、もっと大きなやりとりがあるはずですが。下記をご参照ください。

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本来の予定
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 今回の法廷の本来の予定は双方から証言者氏名を出し合って、裁判所が証言者を決定するはずでした。
 証人予定者(申請者)の氏名と、証人尋問の必要性や尋問事項を書いた書面を証拠申出書といいます。原告側は、提出しました。

 本日(15日)現在、被告側は、準備書面を提出してきたのみで、前回、裁判所(裁判長)から促された証拠申出書は、提出してきていません。証人尋問は、裁判でもっとも大事で、山場です。本来ならば、解雇した側(富士大法人)が、提出し、原告は、「それならこの証人を」ということで裁判が進行していきます。解雇事由は、解雇された側には、説明できないばかりか、説明責任はありません。それを被告側は、できないのです。

 傍聴される方は、裁判長が、被告側にどんなことをいい、被告側は、どんな反応をするか、楽しみにお越しください。

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富士大学教育裁判を見つめる市民ネットワーク
(略称 富士見ネット)

〒020-0015 岩手県盛岡市本町通3-18-32-101
岩手私教連(岩手県私学教職員組合連合)内
電話 019-622-0947
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電子メール fujimi@aw3.mopera.ne.jp
ホームページ(URL) http://www5f.biglobe.ne.jp/~fujimi/
郵便振替口座  富士見ネット 02260-5-62181
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投稿者 管理者 : 2004年11月16日 01:03

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