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2004年12月30日

都立大・短大教職員組合、2004.12.20新法人における賃金雇用制度に関する緊急解明事項に対する回答

都立大・短大教職組のトップページ(12月28日新着)
 ∟●2004.12.20新法人における賃金雇用制度に 関する緊急解明事項に対する回答 (手から手へ第2318号)
 ∟●2004.12.20新法人における賃金雇用制度に関する 緊急要求に対する回答 (手から手へ第2318号)

……
[当局が称するところの新制度について]
  5.当局の提案に変更がなければ、新制度を選択すれば、任期制を選択することになるが、制度選択にあたって、教員個々人に根拠となる法律(大学教員任期法の3条件のうちのいずれか、または労働基準法第14条なのか)を明示すべきと考えるがいかがか。
→第7回経営準備室運営会議で示しているが、大学教員任期法に基づき「多様な人材が求められる組織」を指定、そこに属する専任教員は原則1任期5年以内となる。研究員については、研究を主たる職務としないと申し出がない限り原則1任期5年以内となる(再任の場合は原則3年以内)。

 6.当局の提案に変更がなければ、新制度を選択すれば、任期制を選択することになるが、その再任基準が明らかでない。(当局はこれまで、通常の勤務成績・業績をあげていれば再任されるとしているが、「通常の勤務成績・業績」について具体的な説明はない。)制度選択を求めるならば、具体的な再任基準が示されるべきと考えるがいかがか。
→再任基準も含めた業績評価制度については、教員も参加した「年俸制・業績評価検討委員会」において検討を開始したところである。委員会メンバー、検討スケジュール等は別紙のとおりである。検討結果を受けて具体的な制度設計を行っていく。繰り返すが、通常の勤務成績・業績をあげていれば再任は可能となるよう制度設計を行う。

 7.当局の提案に変更がなければ、新制度を選択すれば、年俸制を選択することになるが、基本給5割、職務給3割、業績給2割とした根拠はなにか。また、現行の給与条例では、休職期間の給料について、8割を保障している。年俸制で基本給を5割としているのは不利益変更と考えるがいかがか。
→生活給的なものの支給(基本給)は全体の5割という考え方である。なお、現行の休職期間の給与は、一律に2割の減額が課されている訳ではなく、病気休職(2年まで)は2割、刑事休職は4割、学術休職は3割などその休職事由により減額率は異なる。新制度では、現行の減額率の水準を勘案し、年俸についても一定の減額をして支給する制度としたい。休職等による職務給、業績給の減額率の考え方については「年俸制・業績評価検討委員会」での検討を踏まえ、あらためて示す。

 8.年俸制を選択し、休職した場合、支給されるのは基本給のみか。
→現行の休職期間の給与は、一律に2割の減額が課されている訳ではなく、病気休職(2年まで)は2割、刑事休職は4割、学術休職は3割などその休職事由により減額率は異なる。新制度では、現行の減額率の水準を勘案し、年俸についても一定の減額をして支給する制度としたい。休職等による職務給、業績給の減額率の考え方については「年俸制・業績評価検討委員会」での検討を踏まえ、あらためて示す。

 9.病気休職、介護休暇、育児休業等の取得期間は、任期から除算されるべきと考えるがいかがか。
→任期からは除算しないが、再任期間の制限(研究員8年、准教授10年)の期間の算定からは除算する。なお、教授の場合も含めて、病気休職、介護休暇、育児休業等の取得が再任審査に何ら影響させないような審査基準としていく。ただし、病気休職については、再任審査の時点で病状が重とくで回復する見込みがないと判断されるような場合の取扱いについては別途討したい。

10.職務給について、詳細が明らかにされていないが、個々の教員の職務内容によっては、現行の給与を下回ることはないのか。
→同じ専門分野の教員と比較して平均的な職務の量が明らかに少ない場合は、年収の3割程度を下回ることもある。

11.業績給についての評価基準が明らかにされていないが、制度選択にあたって、業績評価の方法やその評価基準とそれに基づく支給率、苦情処理方法などが明示されるべきだと考えるがいかがか。
→業績評価制度については、教員も参加した「年俸制・業績評価検討委員会」において検討を開始したところである。業績評価の方法やその評価基準等については、その検討結果を受けて制度設計していく。

12.現行4大学の教員が昇任した場合、新制度しか選択できない理由はなにか。任期制の押しつけと考えるが、いかがか。
→制度として昇任できる仕組みを備えているのは新制度のみである。そのため、昇任する場合、新制度を選択して頂くことになる。昇任の場合、もれなく新制度となることについては、昇任審査前に文書で明示しているところである。

13.新規採用の教員は、新制度しか選択できないのか。選択できないとすれば、その理由はなにか。
→新大学の任用・給与制度の本則は新制度であり、新規採用の教員にはもれなく新制度を選択して頂いている。既存教員には、経過措置として旧制度の選択も可としている。

14.当局の提案に変更がなければ、新制度を選択すれば、任期制となるが、期限の定めのない雇用から、有期雇用となるのは、現行4大学教員に対する労働条件の不利益変更と考えるがいかがか。
→新制度の選択は各人の判断で行われるものであり、有期雇用になるとしても、本人が了解の上での選択であれば、不利益変更とは言えない。旧制度という期限の定めのない雇用を選択する道もある。

15.当局の提案に変更がなければ、新制度を選択すれば、任期制を選択することになるが、制度選択にあたっては、個々の教員に任期満了時に受取ることが予想される退職手当の額の試算を提示すべきと考えるがいかがか。
→既に第4回経営準備室運営会議で示しているように退職手当の額は、平成16年度末に退職した場合と比較し、不利益とならないよう調整するため、現行より支給額は高くなることはあれ、低くなることはない。従って制度選択にあたって、個々の任期満了時の試算をする必要性はない。
……


投稿者 管理者 : 2004年12月30日 00:11

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