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2004年12月20日

弘前学院大学不当解雇控訴審、第4回控訴審の日程  学校法人側が一方的に延期

 青森地裁弘前支部において今年3月18日に原告教員勝訴、学校法人側が仙台高裁秋田支部に即日控訴した標記事件について、第4回控訴審の日程が、当初の1月12日から2月25日に1ヶ月以上延期されました。その理由は,控訴人側の証人尋問として予定されていた元学生の「都合が悪い」という事情によるものでした。
 
 学校法人側代理人弁護士は、控訴申立の段階から一貫して、地裁判決において認定されなかった教員の「教員不適格性」とされる事例のいくつかについて異議を唱え、それをもって原告勝訴の判決を不服としています。しかし、地裁判決は原告教員の整理解雇・通常解雇の合理性を否定した上で、解雇決定に至るまでの違法性・注意義務違反との判断をし、解雇権の濫用としたものであり、今さら「教員不適格性」を問題にしても、解雇教員の名誉を毀損するだけで、解雇権濫用の認定が覆ることはないと考えます。
 
 9月20日,控訴代理人から裁判所に対して「証拠申請書」が提出され,元学生の証人尋問を求めてから半年近く話を進めないのは、元学生の証言が裁判に影響するからというよりも、元学生を使って、裁判の引き延ばしを謀っていると考える方が合理的でしょう。

投稿者 管理者 : 2004年12月20日 00:08

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