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2005年01月12日

都立大・短大教職員組合、緊急要求及び緊急解明事項の当局回答に対する中央執行委員会見解

東京都立大学・短期大学教職員組合(手から手へ第2321号)

有期雇用となること以外は未確定の部分が多く存在する「新制度」
昇給も昇任もある現行制度とは全く異なる「旧制度」
どちらを選択しても不利益は明らか
緊急要求及び緊急解明事項の当局回答に対する中央執行委員会見解

  12月20日に大学管理本部から、「新法人における賃金雇用制度に関する緊急要求に対する回答」及び「新法人における賃金雇用制度に関する緊急解明事項に対する回答」がありました。(手から手へ2318号既報)
 団交の席上、組合は「当局が称する『新制度(任期制・年俸制)』は、期限の定めのない雇用から、有期雇用に変更するもので不利益変更である。また当局が称する『旧制度』は現行の昇給も昇任もある制度の不利益変更であり、緊急要求の回答を受け入れることができない」と発言しました。また、再任基準や評価方法などが、まだ一度しか開かれていない「年俸制・業績評価検討委員会」での検討に委ねられており、現時点で具体的に示されておらず、「制度選択を求めるのであれば、再任基準や評価方法を具体的に示すべきである」と要求している組合に対する回答がないことから、任期制の導入には、反対であるとの見解も示しました。さらに、休職期間中の給料や退職金の算定方法などが明らかでないことを指摘し、当局提案の「新制度」がまだ成案を得ていない不完全なものであることも厳しく指摘しました。
 「急解明事項に対する回答」についても、先に述べた「再任基準や評価方法」「休職期間中に支払われる給料」「職務給」「業績給の業績評価の方法やその評価基準とそれに基づく支給率、苦情処理方法」などが「年俸制・業績評価検討委員会」の検討に委ねられており、未確定であることが明らかになっています。
また、退職金の算定にあたって、「平成16年度末に退職した場合と比較し、不利益にならないよう調整することとしている。」という回答は、具体性に欠けており、誰もが自分の退職金を計算できる現行制度のように、具体的な計算方法や「不利益にならないよう調整する」方法などを示すべきです。
 さらに、当局が称するところの旧制度について、昇給や昇任がない点や当局が称するところの新制度について、昇任した者や新規採用者が「新制度」しか選択できないことについて、「合理的な理由」を尋ねたところ、まともな回答ができなかったことからみても、当局の提案が合理性のあるものであると主張するのであれば、もっと説得的に、理由を明確にして、組合と個々の教員の疑問に答えるべきです。
 以上のような点から当局提案の「新、旧制度」なる賃金雇用制度がどちらも、何ら「選択」に値するものではないことは明らかです。


投稿者 管理者 : 2005年01月12日 01:49

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