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2005年01月12日

都立大・短大教職員組合、「現状での『照会』に回答するべきではない」

東京都立大学・短期大学教職員組合(手から手へ第2320号)2005年1月11日

現状での『照会』に回答するべきではない
・ 合理性、正当性のない「選択」は不当
・ あらゆる疑問に答えさせてから判断しよう

2005.1.11 東京都立大学・短期大学教職員組合 中央執行委員会

 現在大学管理本部によって進められている『任用・給与制度の選択について(照会)』に関して、組合中央執行委員会は、 すでに昨年末に、弁護団のアドバイスをもとに『あわてて提出する必要はありません』(『手から手へ』第2316号)という見解を 出しているところです。一方、組合が提出した『新法人における賃金雇用制度に関する緊急要求』および同『緊急解明事項』への 回答が、昨年12月27日に当局から示されました(『手から手へ』第2318号)が、それによって当局提案の「新、旧制度」なる賃金 雇用制度がどちらも、何ら「選択」に値するものではないことがますます歴然としてきました(『回答』に対する執行委員会見解は 別掲)。したがって、中央執行委員会は、全組合員と教員に「少なくとも、疑義が解明されるまでこの照会に応ずるべきではない」 と訴えるものです。

…以下,略


投稿者 管理者 : 2005年01月12日 01:48

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