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2005年01月18日

全労働、サービス残業・長時間労働を生み出す構造とあるべき改革方向

全労働
 ∟●サービス残業・長時間労働を生み出す構造とあるべき改革方向

サービス残業・長時間労働を生み出す構造とあるべき改革方向
中央行政研究レポート【監督職域】(その1)

第1章 問題意識と研究目的
-全国の労働基準監督官1147名から意見を集約-

第2章 わが国の労働時間の実情
1公的な統計から見る長時間労働・サービス残業の実情
-サービス残業が広く存在することが国が行う統計からも明らかに-
2アンケート結果から見るサービス残業の実情
-臨検監督の中で監督官はサーピス残業を頻繁に見かけている-

第3章 労働基準行政のとりくみと課題
-長時間労働やサービス残業を解消するための指針や通達が相次いで発出されている-

第4章 長時間労働・サービス残業を生み出す原因は何か
1長時間労働とサービス残業の関係
-サービス残業は、際限のない長時間労働を助長する重大な要因-
2長時間労働を生み出す法制(行政運営を含む)上の要因
-実効性が問われている労使協定制度と機能不全の割増賃金制度-
(1)時間外労働に関する労使協定制度の問題点
(2)割増賃金制度の問題点
(3)時短援助事業の問題点

2サービス残業が生み出される法制上(行政運営を含む)の要因
-法令の規制力の弱さが様々な形態のサービス残業を許している-
(1)労働時間が適切に把握されない要因
(2)「管理監督者の範囲「裁量労働制」等が不適切な運用となる要因」
(3)時間外労働手当の定額制が横行する要因
(4)「自己申告制」が不適切な運用となる要因

3サービス残業・長時間労働を生み出す社会的要因(事業主・労働者の意識を中心に)
-サービス残業の要因として労使当事者双方の意識を指摘する声も-
(1)事業主の意識
(2)労働者の意識

第5章 長時間労働・サービス残業の解消のために(提言)
1 労働時間の上限規制(罰則付き)と罰則の強化
-時間外労働が雇用の「調整弁」などとした口実はもはや通用しない-
2 時間外労働の協定制度の厳格な運用
-労働基準のダブルスタンダード(適用除外)は労基法の精神にもとる-
3 労働時間の把握義務の強化
-労働時間把握と記録の義務は直ちに罰則をもって強制すべき-
4 割増賃金制度の抜本的な改善
「割引賃金」の現状を改めるため、割増率と算定基礎の両面から改善-
5労働基準法等の要件・定義の明確化と周知の徹底等
-要件・定義の明確化が法令の規制力を強める-
6年次有給休暇の取得促進にむけた新たな措置
-逆転の発想=未消化の年次有給休暇に対するペナルティ手当の創設-
7休息・生活時間の確保に向けた新たな措置
-最低8時間の休息時間(勤務と次の勤務の間の休息)の保障が必要-
8行政体制の充実強化
-労働基準監督官1人あたり3000の事業場を担当している実態-

第6章 労働(人材)分野の「規制改革」の問題点(補論)
1「規制改革」の動向とねらい
-労働基準監督官の多くは裁量労働制の拡大やホワイトカラーエクゼンプションの導入を「望ましくない」と考える-
2労使関係の個別化と「労使対等」の幻想
-個別労働関係では圧倒的に使用者の力が勝っているという現実を直視すべき-
3「労使自治」の美名の下の「規制改革」
労使非対等の現実の中では労使協定は使用者の一方的な意思と変わらない-


投稿者 管理者 : 2005年01月18日 00:18

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