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2005年01月28日

京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟

■京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟
http://ac-net.org/poll/2/

(2005-01-28)
予定:2月28日(金)14:30 より大阪高等裁判所(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(35982)
抜書『2月18日(金)14時30分 大阪高等裁判所7階72号(第9民事部) 控訴人(井上教授)の証人尋問
2月25日(金)13時15分 大阪高等裁判所7階74号(第11民事部) 』
-井上一知教授陳述書(行コ53:050107)(2005.1.7)
-園部逸夫元最高裁判事意見書-任期制採用教授の法的地位の評価と失職通知の行政処分性について-

(2005-01-28)
園部逸夫元最高裁判事意見書-任期制採用教授の法的地位の評価と失職通知の行政処分性について-(2005.1.10 大阪高等裁判所提出)(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(35965)
抜書『そうすると、任期制を前提としても、教員には再任申請権(再任申請に対して所定の審査基準、再任要件に基づいて判断を受ける権利)があると解されるのはもとより、再任請求権(適法な再任申請をすれば再任される)があると解することは十分に可能である。一歩進んで、任期制法の下においても、当該「任期」は本来の確定期限ではなく、その任期の満了日までに行われる再任審査で再任を否とされれば失職するという失職条件(解除条件)と解することも可能であると思われる。』

(2005-01-27)
大阪高等裁判所提出:井上一知教授陳述書(行コ53:050107)(京大再生研教授再任拒否をめぐる訴訟)(35917)
抜書『・・・(4) 今回の京都地裁の不当な社会正義に反する判決に対して、尾池和夫京都大学総長は自ら、研究者としての良心と、学問の自由を守るための公正・公平な社会的視点から強い非難声明を出されました。
 さらに、園部逸夫元最高裁判事は、今回の一件を、わが国における学問の自由を崩壊させる危機的事態と捉えて憂慮された結果、学問の自由を守らねばならないという社会正義に基づいた強い信念のもとに、私達の意見に賛意を表されて、大阪高等裁判所に新たに意見書を提出されました。
 私達は、大阪高等裁判所のご決断に大きな期待を抱いています。』

全文


投稿者 管理者 : 2005年01月28日 02:02

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