個別エントリー別

« 緊急情報「女性国際戦犯法廷」とNHK・ETV特集 東京大学本郷キャンパス集会 | メイン | 都立大・短大教職員組合、大学管理本部は多数の「回答保留」を真摯に受けとめ17年度教員給与制度を、現行の制度のまま移行せよ! »

2005年02月05日

都立大・短大教職員組合、「新法人における賃金制度に関する緊急要求」

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●「新法人における賃金制度に関する緊急要求」(手から手へ(第2328号))(2005年2月3日web掲載)

2005年2月1日

大学管理本部長・新大学設立本部長 村山寛司 殿
経営準備室長 髙橋 宏 殿

東京都立大学・短期大学教職員組合
中央執行委員長 浜津 良輔

新法人における賃金制度に関する緊急要求

  任期制・年俸制の「新制度」か昇給・昇任なしの「旧制度」という、どちらを選択しても不利益な制度選択に関する「照会」回答の管理本部への提出が締め切られました。伝えられるところによれば、「新制度」を選択した者は半数にはるか満たず、およそ半数の者は、「照会」に対して、その態度を未だに保留しているようです。
 「新制度を選択しても、一年に限り旧制度に戻ることができる」という「特例措置」 や「提示された年俸と年収の飛びつき幅によって、昇給」させる、「基本給決定の経過措置」が、締め切りが間近に迫る1月14日になって、突然出され、かえって混乱を増大させました。1月18日、19日に行われた説明会では、出席者から出された疑問に対して、十分に納得できる回答がなされたとは言い難いものでした。そうしたことが、「照会」に対する反応として表れています。選択を迫られた教員にとっては、十分に考える時間すらなく、説明会での質問に対しては、「検討中」の回答ばかりが目立つのですから、こうした結果は当然です。
 なによりも、昇給もあり、昇任も可能で、任期がつかない「現行の制度のどこに問題があるのか」という疑問に対する回答がありません。また、「新制度」では、確かに17年度の賃金は増加しますが、19年度以降については、最大で4割近くが業績評価や職務内容によって変動します。問題は、「職務給」や「業績給」の決定方法が、未だに明らかでないことです。
 組合の試算によれば、「新制度」においても、3年に1度の昇給がなければ、現行の賃金を下回るものです。しかしながら、「新制度」における昇給のシステムも明らかにされていないのが現状です。
 「旧制度」については、論ずる必要すらありません。どんなに努力をし、成果をあげても「昇給も昇任もしない」という制度をとっている大学があるでしょうか。
 組合は、このように未決定事項が多い「新制度」の実施は、困難であるばかりか、18年度以降にさらなる混乱を招くと判断しています。また、「新制度」も「旧制度」も、現行の制度からの不利益変更です。
 こうした変更は、移行型地方独立行政法人の移行に際しては、行ってはならないことです。
 よって、組合は新法人への移行にあたって、管理本部に対して、下記のことを強く要求します。


1.17年度の教員給与制度については、17年4月昇任者を含め現行の制度のまま移行すること。
2.「新制度」については、詳細が明らかになった時点で、改めて提案すること。
3.「任期制」の導入にあたっては、「大学教員任期法」に則り、教授会の議を経て、慎重かつ限定的に実施すること。
4.昇任者、新規採用者の給与決定にあたっては、従来通りの基準で算出すること。

投稿者 管理者 : 2005年02月05日 01:17

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi311/mt/mt-tb.cgi/574

コメント