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2005年02月11日

名古屋大・セクハラ処分取り消し訴訟:元講師の請求棄却-地裁

毎日新聞(2/10)

 ◇地裁「名大の裁量権乱用ない」
 名古屋大大学院医学研究科で講師を務めていた男性が、院生だった女性へのセクハラを理由に戒告の懲戒処分を受けたのは不当として、同大に処分取り消しを求めた訴訟で、名古屋地裁は9日、請求を棄却した。橋本昌純裁判長は「大学側の処分に裁量権の乱用はない」と述べた。
 元講師は99年、学会参加時にホテル内でキスしたり、性的関心を示す電子メールを送って院生に不快感を与え、研究環境を損なったとして、01年2月に処分を受けた。元講師側は「合意の上の行為で院生は不快を覚えていない」と主張した。
 判決は「元講師の行為で、指導教官と院生としての研究上の信頼関係が失われたとは認められない」と処分理由の一部は事実誤認としたが、セクハラに当たることは明らかで、処分が著しく妥当性を欠くとは言えないと判断した。


投稿者 管理者 : 2005年02月11日 00:33

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