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2005年03月01日

大阪府立大学教職員組合、「裁量労働制の拙速な導入に反対します」

大阪府立大学教職員組合
 ∟●府大教ニュースNo490(2005.2.21発行)

府大教は、裁量労働制の拙速な導入に反対します

 四月を目前に控え、府立三大学の統合と公立大学法人化が近づいてきました。府大教は、勤務労働条件にかかわることについて、設置者と十分な協議が行えるよう、昨年の夏から、就業規則および細則にいたるまでの早期提示を求めていました。何度かの協議は行っているものの、多くの問題で協議待ちの状態が続いてます。しかし、法人化まで一ケ月あまりとなった今、就業規則の検討を、府大教およびその組合員は慎重に行っておく必要があります。
 最近になって設置者は、府大教に対して「裁量労働制」の導入を非公式に打診してきました。では、なぜ設置者は裁量労働制を導入したいのでしょうか。それは、自由な研究教育活動にともなう労働時間を労基法の原則通りに認めると、多額の残業手当請求が来ることを恐れているからです。
 しかし、この制度を導入するためには、労働者の過半数を代表するもの、または過半数代表組合と使用者とが、書面によるr労使協定」を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。したがって、府大教は、残業手当請求権を教員が放棄するという性質を持つ「裁量労働制」を認めることが、本当に教員にとって利益になるのかどうかを、慎重に検討しています。
 また、「裁量労働制」を認めたうえでも、個々の教員への適用は、対象者に該当するかどうかの自己申告に任せればいいとの考え方もあるでしょう。しかし、いったん制度が導入されれば、様々な形での同意への圧力が予想されるだけに、本当にこの制度について十分理解した上で、教員に利益があり、その利益は不利益を上回りうるか否かが確認できるまでは、個々の教員の選択に任せてしまうことも問題があると考えます。
 年度末に向けてますます多忙のこととは思いますが、ぜひ一度、身近な皆様ともご意見の交換など行うなど、「裁量労働制」などについてご考察頂きますようお願いいたします。また、この資料をふまえた皆様のご意見を、書記局アンケートで再度調査いたします。本来このような意見聴取作業は法人が行うものですが、府大教では、一人でも多くの教職員のかたのご意見をお待ちしています。

 以下は、広島大学教職員組合が作成した資料です。国立大学法人とは状況が異なりますが、ご参考にして下さい。……


投稿者 管理者 : 2005年03月01日 00:26

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