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2005年04月28日

横浜市立大学、3月23日付教員組合要求に対する当局回答要旨

横浜市立大学教員組合週報、組合ウィークリー (2005.4.27)

以下,ごく一部のみ抜粋。全文は上記URLを参照して下さい。

11 新任人事における任期制誘導の違法性
○「期間の定めのない雇用」教員の転出・退職に当たり、後任人事を労基法14条にもとづく有期雇用契約に切り換えることは、同条改正の趣旨にあきらかに反するものである。(「今回の改正を契機として、企業において、期間の定めのない契約の労働者の退職に伴う採用や新規学卒者の採用について、期間の定めのない契約の労働者を採用することとしていた方針を有期契約労働者のみを採用する方針に変更するなど有期労働契約を期間の定めのない労働契約の代替として利用することは、今回の改正の趣旨に反するものである」労働基準局長通達「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」)
 当局は労基法14条改正によって有期雇用契約への切り換えが可能となったとしているが、これは上記通達にてらし、労基法14条改正を悪用した典型例とみなされる。

回答:大学として任期制を取り入れることが大方針であり、後任人事にあたり方針を変更したとは考えておりません。

12 学則の整備と検討及び大学自治の原則に立った教員の自律的検討の保障
○教育研究等、大学教員の業務を遂行するに当たっては、大学自治の原則に立ち、学則に則った制度整備が必要とされる。教学組織による適正で民主的手続きにそった学則等の検討・整備ぬきに大学組織及び運営をすすめることは許されない。

回答 なし


投稿者 管理者 : 2005年04月28日 03:30

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