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2005年04月01日

規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)、3月25日閣議決定

規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)(平成17年3月25日閣議決定)
 ∟●8. 教育・研究関係 (PDF : 1003KB)

 3月25日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)」のうち,教育・研究関係分野のみ,下記に掲載します。

8 教育・研究関係

ア 教育主体等

①学校法人の要件緩和(文部科学省)
 学校法人の設立要件については、構造改革特区における特例措置として校地・校舎の自己所有要件の緩和が認められたところであるが、学校教育の安定性・継続性の確保を前提に、全国的な緩和について、特区における状況も十分に踏まえながら検討し、所要の措置を講じる。【学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成15 年文部科学省告示第41 号)の一部改正】

②学校法人会計制度の見直し(文部科学省)
 事業活動の透明化、効率的経営に資するよう、学校の特性を踏まえつつ、例えば基本金の在り方の見直しや時価情報による評価など新しい企業会計基準の考え方を取り入れることなどについて検討を行い、学校法人会計基準を改正する。【学校法人会計基準の一部改正(平成17年3月)】

③学校法人における財務情報の開示促進(文部科学省)
a 学校法人に対し、財務書類及び背景となる事業方針等を分かりやすく説明した事業報告書の公開を法律で義務付ける。また、広く周知を図るという観点から、財務書類及び事業報告書の記載内容をインターネット上のホームページに掲載することを促進する。【私立学校法の一部を改正する法律(平成16 年法律第42 号)】
b 財務書類及び事業報告書のインターネット上のホームページにおける公開状況について毎年調査し、公開が進まない場合は、その更なる推進方策について検討する。

④国立大学法人の評価に基づく組織の見直し(文部科学省)
a 国立大学法人の中期目標・中期計画においては、国立大学が要請される機能・役割に沿った目標・計画が、数値目標の設定等も含め、可能な限り具体的なものとなるよう工夫することが重要であり、これらの評価が適切に行われるよう、中期目標・中期計画に関する評価基準を明確化する。【国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要領(平成16年10月25日)】b 国立大学法人の活動及びその成果の評価を行った結果、国立大学法人として十分な機能・役割を果たしていないと判断された場合は、当該業務を継続させる必要性、組織の在り方について適切な措置が採られるようにする。評価の結果、国立大学法人として十分な機能・役割を果たしていない場合の組織の見直しについて、改廃・統合等を含め、大学改革の一環として、速やかに検討を開始し、結論を得る。
c 国立大学が要請される機能・役割に沿った目標・計画に関する評価基準として、国立大学法人評価委員会により「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要領」が取りまとめられているが、その評価基準が国立大学法人の継続的な質の向上に真に資する内容となっているか、評価に関する作業が過重な負担となっていないか等の観点から、継続的に見直す。また、その結果について、審議内容も含め広く公表する。

⑤株式会社、NPO等による学校経営の解禁(文部科学省)
 株式会社等による学校経営については、構造改革特区における実施状況についてできるだけ速やかに評価を行い、検討を進める。

⑥学校に関する「公設民営方式」の解禁(文部科学省)

⑦経営形態の異なる学校間の競争条件の同一化(文部科学省)
 教育バウチャー制度について、我が国の社会の実態や関連の教育制度等を踏まえ、海外事例の実態把握,その意義・問題点の分析等様々な観点から,今後十分な研究・検討を行う。


イ 初等・中等教育

 …省略…

ウ 高等教育

①大学の情報公開の促進(文部科学省)
a 教育環境、研究活動、学生の卒業後の進路、受験者数、合格者数及び入学者数を含む入学者選抜に関する情報など、大学設置基準第2条における「教育研究活動等の状況」として望ましい具体的な内容を通知等において明確に示すことにより、当該大学に関する情報全般を大学が情報公開することを促進する。【平成17年3月14日文部科学省高等教育局長通知】
b 広く周知を図るという観点から、これらの情報をインターネット上のホームページに掲載することを促進する。【平成17年3月14日文部科学省高等教育局長通知】
c 通知等において示された「教育研究活動等の状況」として望ましい内容について公開状況を毎年調査し、情報公開が進まない場合は、その更なる促進方策を講ずる。

②大学・学部・学科の設置等の弾力化 (文部科学省)
a 大学の校地面積基準については、構造改革特区における特例措置の状況等を踏まえ全国拡大を図ることについて検討を進め、遅くとも平成16年6月までに結論を得る。
b 上記校地面積基準の結論を踏まえ、校地の自己所有要件の更なる見直しについて、大学としての質の保証と継続性に配慮しつつ検討し、平成16年度中に結論を得る。
c 学部・学科の設置認可の弾力化について、平成15年度から施行された制度改正の実施状況等を踏まえ、今後更に検討する。

③認証評価制度の改善 (文部科学省)
 大学評価の質を維持し、学生等の大学選択等に資するため、大学設置基準を踏まえ、例えば、教育課程、教員組織及びその教育研究業績、管理運営、施設・設備、さらには財務状況などの在り方を認証評価機関がその実情に応じて評価することは極めて重要である。このような観点から、評価機関の評価実績等を踏まえ、認証評価機関が最低限設けるべき評価項目について検討を行い、

④複数の評価機関の評価に基づく国立大学法人の評価(文部科学省)
 中期目標終了時に行われる国立大学法人の評価を、独立行政法人大学評価・学位授与機構の評価とは別に、認証評価機関の評価結果等も重要視して、多様な観点から実施することについて、国立大学法人評価委員会において検討し、結論を得る。

⑤学生に対するセーフティネットの整備(文部科学省)
 大学が廃止されることとなる場合、学生の就学機会の確保を図るため、適切なセーフティネットの整備を検討する。

⑥海外から進出する大学など高等教育の国際的展開に対応した質の保証のあり方(文部科学省)
 海外から我が国に進出する大学は、我が国の学生にとっては国際化に対応した教育の選択肢のひとつであるとともに、海外からの学生受入数拡大の観点からも有意義である。しかし、これらの「大学」は、我が国の大学としての認可を受けておらず、消費者の混乱を招いている面がある。 したがって、大学の質保証及び消費者保護の観点から、例えば、国内の第三者評価機関が海外大学についても評価し得るようにするなど、高等教育の国際的展開に対応した質の保証の在り方について検討する。【学校教育法施行規則改正(平成16年12月13日)】

⑦借入金による大学・学部等の設置等の容認 (文部科学省)

 学校法人の機動的運営を確保し、大学・学部等の新増設を推進するため、学校法人が大学・学部等を設置する際には、学校教育の安定性・継続性の確保を前提に、借入金による施設及び設備の整(文部科学省)備や経営に必要な財産の確保を認める。【学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成15年文部科学省告示第41号)の一部改正】

⑧飛び入学制度についての検討(文部科学省)

 18歳未満での大学入学を可能とする飛び入制度については、飛び入学制度の実施状況や課題等を調査し、その結果に基づき、飛び入学制度の更なる弾力化などその解決策について検討を開始する。

⑨各外国人留学生支援制度に関する関係省の連携(文部科学省、外務省)
 国費外国人留学生制度や有償・無償資金協力による留学生支援制度等、政府による外国人留学生支援制度、さらには私費留学生に対する支援制度の位置付け、特性を踏まえ、施策の取りまとめを行うなど、関係省の施策の連携を図る。

⑩世界各国からの多様性のある留学生の確保(文部科学省、外務省)
 近年の特定国からの留学生の顕著な増大や世界各国における社会経済情勢の変化に機敏に対応し、我が国への留学生を世界各国から幅広く受け入れるよう十分に配慮し、毎年度、国別受入数の見直しなどを柔軟に行えるような仕組みを各省間で構築する。

⑪質の高い学生の確保のための仕組み作り(文部科学省)
a 「質」の高い優秀な学生が我が国を留学先として選択するよう、留学先教授の指名、留学生宿舎への優先入居等他の留学生との差別化を図るなど、我が国への留学を促すような仕組を構築する。
b 受け入れた留学生についても、留学期間中の逐次実施成績等に応じて奨学金の給付を見直すなど、優秀な留学生の更なる就学意欲向上のための仕組みを構築する。

⑫国費外国人留学生制度等に係る手続の改善(文部科学省、外務省)
 現地におけるニーズの把握、在日留学生からのヒアリング等を通じ、国別に現地の事情に対応した選考・募集を行うなど、より一層留学生の立場に立った募集・選考を行う体制・手続等の改善を図る。

⑬渡日前入学許可の推進(文部科学省、外務省)
 渡日前入学許可については、留学希望者の負担軽減の観点から、更に推進すべきである。このため、昨年より実施されている日本留学試験については、在外公館の協力を得て、その実施国・都市の拡大を速やかに図る。
⑭親日派人材の育成のための留学後のアフターケアの充実 (外務省)
 留学・帰国後の現地におけるネットワークづくりへの支援、親日家・知日家集団である各国の帰国留学生会等の活動全般への支援を更に充実する。
⑮専修学校の校舎面積基準の弾力化(文部科学省)
 専修学校の校舎面積基準のうち、収容定員に応じて加算される基準面積について、履修形態等特別な事情があり、かつ教育上支障がない場合には基準面積を減ずる。【専修学校設置基準の一部を改正する省令(平成16年文部科学省令第34号)】

⑯大学、大学院及び学部・学科の設置認可に関する審査方法の改善(文部科学省)
a 大学教育の質を確保する観点から、大学、大学院及び学部・学科の設置認可に当たっては、大学設置・学校法人審議会における審査の果たす役割が極めて重要である。社会の変化に対応して、設置認可申請の内容は多様化してきており、公平性や透明性を確保しつつ、審査方法の工夫改善を図っていくことが今後も必要である。 こうした観点から、大学設置・学校法人審議会においては、議事要旨や申請書類、審査資料の開示や専門委員を含めた委員氏名の公表等を積極的に進めてきているところであるが、今後、申請者等の取組に資する参考情報の提供(例えば、教員審査に関する事例の紹介、専任教員の要件・目安の一層の明確化)等の措置を検討する。
b 平成16 年度からは、申請者の意向を踏まえて 第一線で活躍する産業人などを参考人として委嘱し、その意見を審査の参考とする「参考人制度」を新たに試行しているところであるが、今後、上記の観点や趣旨が一層生きるよう、「参考人制度」を本格的に実施する。

⑰外国大学の日本校の我が国の教育制度上における位置付けの明確化(文部科学省)
 外国大学の日本校の教育制度上の位置付けについては、外国大学の日本校が当該外国の大学の正規の課程であることなど一定の要件を満たすことが確認できた場合に、我が国の教育制度と接続(大学院入学資格、単位互換等)することができるよう、今後中央教育審議会での審議を経て、(文部科学新たに制度的措置を講ずる。【学校教育法施行規則の一部改正(平成16 年12 月13 日文部科学省令42 号)】

⑱外国大学の日本校の我が国の教育制度上における位置付けの明確化に伴う通学定期の学生割引適用に関する告知(国土交通省)
 文部科学省における外国大学の日本校の教育制度上の位置付けに係る対応を踏まえた上で、当該対応について鉄道事業者に周知する。【外国大学の日本校の我が国の教育制度上における位置付けの明確化について(平成16 年12 月14 国土交通省鉄道局業務課事務連絡)】

⑲学則変更の届出に係る手続きの簡素化(文部科学省)
インターネット上で学則を公開している大学からの学則変更届出について、手続きの簡素化を認めるための所要の措置を講じる。

⑳実務家教員を含めた大学教員に関する審査の観点の明確化等(文部科学省)
 地域の教育研究のニーズに応じた大学の新設・改組等を支援する観点から、申請者の意向を踏まえて選任された「参考人」が審査に参画する「参考人制度」(本年度から試行的に実施)につき、本格実施へ移行する。また、実務家教員を含め、大学における教員に求められる要素や専任教員の位置づけなど、教員及び教員組織に関する審査の観点の明確化について検討し、所要の措置を講じる。

21 大学図書館に関する審査の観点の改善(文部科学省)
 IT技術の発達に伴い、電子ジャーナルやデータベース、大学図書館間情報ネットワークの普及が進んでいる状況を踏まえ、大学図書館の整備に関する設置審査の観点・取り扱いの見直しを検討し、申請者の利便に資するよう、所要の措置を講じる。


投稿者 管理者 : 2005年04月01日 01:59

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