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2005年04月23日
学生無年金訴訟、原告一部勝訴も賠償認めず…福岡地裁
読売新聞(4/22)大学時代に精神病になりながら、国民年金に加入しておらず障害基礎年金を受け取れなかった福岡県大野城市の男性(39)が国を相手取り、不支給処分の取り消しと2000万円の賠償を求めた訴訟の判決が22日、福岡地裁で言い渡された。
一志泰滋(いっし・やすじ)裁判長は「一般の傷病と異なり、精神疾患の発症時期の特定は難しい。20歳を超えて確定診断が行われたことを理由に支給を拒むことは許されない」として、原告は20歳未満で発症したと認定、受給資格を認めて不支給決定を取り消した。
しかし、国民年金制度について憲法判断には踏み込まず、賠償請求は棄却した。
学生無年金訴訟は、全国9地裁に30人が提訴。これまでに東京、新潟、広島地裁で判決が出され、いずれも国民年金法の学生除外規定を違憲と判断した。しかし、東京高裁では3月、国の裁量権が認められて原告が逆転敗訴していた。
判決によると、原告男性は九州大工学部2年だった19歳で妄想が出始め、病院で受診、20歳11か月の時、精神病の確定診断が出た。現在も入院中で障害1級に該当する。当時、学生の国民年金は任意加入で、男性も未加入だった。国は確定診断日が20歳を超えていると判断し、障害基礎年金の不支給を決定していた。
一方、早くから無年金障害者の問題が指摘されていたのに、国が91年まで学生を強制加入の対象にせず、救済措置を取らなかった点などについては、判断を示さなかった。
[同ニュース]
■学生無年金訴訟、不支給取り消し判決 福岡地裁(朝日新聞4/22)
■障害年金支給認める 福岡地裁 無年金問題は判断避ける(中日新聞4/22)
投稿者 管理者 : 2005年04月23日 13:59
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