個別エントリー別

« 学長の任命、取り消し求め提訴 滋賀医科大で全国初 | メイン | 都立大・短大教職員組合、声明「法人発足に当たり、新たな段階に入った運動と組合への結集を訴える」 »

2005年04月02日

都立大・短大教職員組合、労働契約時の制度選択、「発令」について

東京都立大学・短期大学教職員組合
 ∟●労働契約時の制度選択、「発令」について (手から手へ第2341号)

労働契約時の制度選択、「発令」について

 〈給与制度の変更、新たな選択機会を確認〉
  本日のよりの法人化にあたっての教員の給与制度等について、大学管理本部は昨日、組合に対し、これまでの4大学教員については労働契約にあ たって、いわゆる「新制度」「旧制度」間の変更を認めることを回答してきました。管理本部の回答は以下の通りです。

①今後各教員に送られる、労働契約書依頼文の中で、新旧制度選択の変更を申し出たい人があれば、受付する旨記載する。
②労働契約書は年始に新制度を選択した人には新制度の労働契約書を、旧制度を選択した人は旧制度の労働契約書を、未提出の人には旧制度の労 働契約書を送付する。変更を申し出た人にはすぐに変更後の労働契約書を送付できる体制をとる。
③変更の申し出は、平成17年度においては契約書締結時の年度当初のみとする。
④制度変更の事務処理が完了するのに相当な時間がかかるため、給与支給は、当面選択変更前の支給額により支給するものとする。
 昨年末の制度選択に関する意向調査の際、管理本部は、1月に提出を求めているのはあくまで給与支払い準備のための意向調査であり、最終的な 契約に代わるものではないこと、最終的な選択の確認は労働契約書締結時に行うことを表明していました。したがって1月時点ではあくまで暫定的な 判断として回答した人や、未決定のことが多く決断できないので回答を保留にした人も決して少なくありませんでした。
 組合は、この点について2月の交渉でも再度確認し、そのことを手続も含めて全教員に周知するよう求めていました。しかし、4月1日を迎えた 現時点でも、未だ労働契約書さえ送られてきておらず、最終的な選択の機会がはたしてあるのかとの疑問と不安がこれまでに大きく広がっていました 。
 労働契約書締結時に変更を含む最終選択(ただし本年度末には「新制度」から「旧制度」への変更を含めて変更が可能、「旧制度」から「新制度」 への変更は今後毎年度末に可能)を受け付けることを認めたこの回答は当然です。それとともに、本来4月1日までに交わされるはずの労働契約につ いて、未だに契約書すら送られてこず、このような重要な事柄についてさえこれまで伝えられなかったことは、極めて遺憾です。

 〈違法な「発令通知」の撤回を求める〉
 労働契約も交わされず、任期付き雇用への変更についての本人同意もないままに、「准教授」「准教授B」「研究員」などの「発令」が一部で各 教員に対して行われています。大学管理本部は、これまでに各大学に対して、法人に移行する全教員について職層・配属先等を示した一覧を送り、 これを持って発令にかえるとしています。一部の大学・学部ではすでにこの一覧が各教員に送られていますが、これを見ると助教授・講師・助手に ついては誰が「新・旧」どちらの制度を選んだかが一目瞭然であるばかりか、一部には誤りさえあり、ひんしゅくを買っています。そもそも、先に 指摘したように、1月の回答は、本人の最終的な選択ではないのですから、そのことの確認もないままに、このような「発令」が行われ、しかも、 本人の最終選択の結果ではないことや明白な誤りまで含めて、一覧としてみんなに配られることは常識を越えたことです。
 さらに重大なことは、「准教授」「准教授B」「研究員」は法人規則に明記されているように任期付きの「新制度」のみの職層ですが、労働契約も 交わされず、本人同意が得られていない今日現在、任期付きの「発令」を行うことは、労基法に明らかに違反する行為です。設置者の法人への変更に したがって、所属の変更になる教員がいる以上、配属先を本日、各教員に発令することは当然必要です。しかし、合法的な発令は、「准教授」「准教 授B」「研究員」ではなく「助教授」(「講師」)「助手」という学校教育法上の職名でしかできないはずです。
 組合は、この一覧を直ちに撤回し、合法的な発令を行うよう強く求めます。また、一覧を送って発令にかえるなどの粗雑な方法ではなく、常識的な 方法をとることを求めます。

 〈「旧制度」教員の昇給を直ちに行うことを求める〉
 都条例とこれまでの慣行に基づけば、この4月に昇給が予定されたはずの教員が多数存在します。すでに指摘したように、就業規則等のなかでは 「旧制度」について「昇給できない」という規定は存在しません。当然、4月に昇給させるべきです。組合は、こうした4月昇給予定者について、 直ちに昇給を実施することを、強く求めます。


投稿者 管理者 : 2005年04月02日 00:20

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi311/mt/mt-tb.cgi/1008

コメント