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2005年04月06日

長崎大学教職員組合、任期制導入問題について学長・生産科学研究科長に申し入れ書提出

長崎大学教職員組合
 ∟●任期制導入問題について学長・生産科学研究科長に申し入れ書提出 2月23日

2005年2月23日

国立大学法人長崎大学長
 齋藤 寛殿
長崎大学教職員組合  
執行委員長 柳田泰典

申入書

 現在,生産科学研究科の専任教員に対する任期制の導入が検討されていると聞き及んでいます。長崎大学教職員組合は,この問題が単に生産科学研究科だけの問題ではなく,大学全体にかかわる問題であると認識し,以下の意見を申し入れます。

(1)労働基準法第15条では労働契約を結ぶ際には労働条件を明示しなければならないことが謳われています。任期制において再任審査基準がどのようなものであるかということは非常に重要な労働条件です。ところが,長崎大学には未だ明確な再任審査基準はありません。再任審査基準が不明確なまま同意書の提出を求めることは,労働条件を明らかにしないまま労働契約を結ぼうとすることであり法律的に問題があります。
(2)任期制の導入は労働契約の重大な変更を伴います。対象となる教員には十分な説明がなされるべきです。ところが,現在対象となっている生産科学研究科の専任教員には,ほとんど説明がなされないまま,導入が決定されようとしています。このままでは不十分な認識のまま労働契約を変更してしまう教員が多数出てしまう可能性があり,近い将来,大きな混乱と不幸を招くことが予想されます。
(3)そもそも任期制は雇用の不安定化を拡大するものであり,その導入に当たっては細心の注意が必要です。その運営いかんによっては長崎大学から自由闊達な雰囲気がなくなってしまうことが十分考えられます。そうなれば,長崎大学は活性化されるどころか疲弊し,衰退していくでしょう。生産科学研究科の専任教員に任期制を導入することが,ほんとうに長崎大学の活性化につながるのか,もっと全学的に議論する必要があると考えます。


 3月9日に研究科専任教員に対する任期制導入に関する説明会が開催されました。その一部を抜粋しました。
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【任期制導入の理由に関する議論】
参加者/研究科は専任と兼任の両方で成り立っているのに,なぜ専任教員にだけ任期制を導入するのか?
研究科長/研究科への任期制導入は中期目標にうたわれている。専任教員は審査を受けたうえで着任していて,再任評価基準を十分クリアーできるはずである。長崎大学としてすでに導入している。文科省が要望している。
 参加者/文科省が要望しているというが,中教審から新しい教員組織のあり方に関して答申が出されている。中期目標を作った時点から情勢は大きく変わっている。情勢に合わせて制度を変えていかなければ活性化にはつながらないのでは?人材を集めるときに任期制の存在がマイナスになるのでは?
研究科長/大学内の予算配分で任期制を導入している部局にインセンンティブをつけることが議論されようとしている。研究科として任期制を導入することは必ずしもマイナスにはならない。
 参加者/インセンンティブはまだはっきりしていない。しかも,旧帝大クラスの大学でも任期制導入に慎重なところがある。任期制の存在が優秀な人材を集めるための障害にならないか?
研究科長/旧帝大でも導入しているところはある。先走っているわけではない。研究科に導入することが妥当と判断している。
 参加者/メリットは何か?
研究科長/メリットがないから導入しないということではない。そもそも生産科学研究科は融合型であるから流動性を確保しなければならない。そのために任期制が必要である。
 参加者/任期制によって流動化するというよりは,不安定化する。任期制は研究科を分断化してしまうのでは?
研究科長/専任への導入は手始めである。各部局の意見を聞いてからではあるが,いずれ全体に導入することが検討されるか,見直しがなされる。その際には,いろいろな方法があるかもしれない。

【再任基準に関する議論】
 参加者/再任基準は定年まで変わらないのか?
研究科長/基本的にはそうだと思うが,状況が変われば・・・。私がずっといるわけではないので・・・。
 参加者/同意書に判を押したときと基準が変わってしまったら,同意できなくなった人は戻る場所がなくなるのではないか?その場合どのように対処するのか?
研究科長/それは,みなさんで考えていただくことだと思う。
 参加者/そこが労働条件で大切なところだ。もし,この基準で行くというのなら,そのことが同意書に書かれていなければならない。同意書の形式を変えてほしい。
研究科長/今回は5年ということで同意書を出してもらう。その間は変わらない。その後同意するかしないかは次の段階の話だ。
 参加者/同意できない人はどうなるのか?
研究科長/すでに任期制を導入している大学でも,同意していない人はいると聞き及んでいる。
 参加者/今の話ではない。10年後の基準の話だ。それに同意できない人はどうなるのか。
研究科長/10年も経つとどうなるんでしょうか。私には全く・・・。
 参加者/そこが問題のところだ。京大では裁判になっている例もある。しかも,裁判では一旦同意書を書いてしまうと,必ずしも再任は保障されないということになっている。再任基準が変わってしまうとしたら,最初の5年はいいとしても次以降がとても不安だ。
研究科長/再再任の時も基本的には今の基準が生きていると思う。
 参加者/契約する立場としては「思う」では困る。
研究科長/私は変えない。
 参加者/研究科長の任期の間だけの話ではない。
研究科長/未来永劫変わらないとまではいえないが,この基準というのは可能な限り継続性を持たせるべきだと思う。
 参加者/それなら,同意書にその旨書いてもらう必要がある。
 参加者/この基準は申し合わせなのか。
研究科長/申し合わせ的なものではあるが,申し合わせではないし,規則でもない。評価のガイドライン的なものである。
 参加者/同意書と再任基準がリンクしていない。最低限,2つをリンクさせる必要がある。
研究科長/同意書は全学で決まっているもので,変えるというのは難しい。
 参加者/この基準というのは例えば5年間何もしなかった人のクビを切るという法的なものか?
研究科長/クビを切るというよりは専任をはずれてもらうということ。全体に任期制が導入された場合には契約更新ができないということもあるかもしれない。


投稿者 管理者 : 2005年04月06日 00:00

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